遺産分割協議と代償金
遺産分割協議の中で多く利用されているのが、
遺産を共同相続人のうち一人又は複数が取得して、
遺産を取得しない人に自己の財産を代わりに支払う
「代償分割」。
自己の財産はなんでもいいのですが、
不動産だと譲渡税等税金が発生してしまう可能性が
あるので、「代償金」として現金を支払うことが
一般的だと思います。
遺産を他の相続人に継がせる必要がないため、
自宅、事業用不動産、農地等を相続する際
有効な手段です。
また、不動産を売却し、換金する手続きが、
不動産を取得した相続人だけが行うため、
手続きが比較的容易に行なうことができます。
代償分割のメリット、デメリットは、こちら。
代償金額の算定や決め方については
いろいろな方法がありますが、
代償金額は遺産分割協議の中で特定します。
令和1年度の株価は横ばいから微増
だったので、相続人全員の了解のもと、
株価も相続開始時の価格で代償金を
計算しました。
遺産分割や不動産売却が令和1年に終わり、
あとは株の換金だけでした。
このときまだ株価上昇傾向。
代償金額は確定していたので、
株価にかかわらず支払う代償金は同じです。
そんな遺産分割協議書の内容でした。
株価上昇分は、相続した方のもの。
手続きを一人でやっていますから。
プラスαがあってもいい場合って
ありますよね。
(令和1年中に手続きができていれば)
そんなかんなで
いろいろな事情がかさなり、
令和2年・・・。
コロナ禍で、
株価がまさかの一時急降下。
とりあえず、換金待ちました。
なんとか最近株価持ち直しで
無事終了。
まだまだ、コロナの影響により
社会全体が今後どうなるのか
見通しがたたないので、
いままで以上に、
今後、有価証券は、
換価分割した方がいい場合が
増えそうですね。
本を見れば遺産分割協議の作り方、
手続きの方法がわかると思います。
遺産分割協議や次の相続対策は、
そのご家庭の状況、方針等
によっても内容が変わってきます。
ご家族ですでに遺産分割が
決まっていても、
一度、相続の専門家に
ご相談してみてはいかがでしょうか。
セカンドオピニオンとしてもご利用可の
川崎市麻生区や稲城市(最近多摩区も)の
相続といったらの
司法書士田中康雅事務所がお届けしました。
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