遺言のコピーしかなかったら

公正証書の場合

公正証書遺言の場合、原本は公証役場が保管しています。

正本と謄本併せて2通、遺言者に渡されます。

相続手続きはこのどちらを使っても大丈夫です。

公正証書遺言の保管方法に規定がないため、

遺言執行者が保管していたり、貸金庫だったり、

他の相続人が保管していたり、

場合によっては無くしてしまったり、

さまざまです。


コピーだけ手元にあり、

正本謄本どちらも入手できない場合、

どうしたらよいのでしょうか?


作成した公証役場がわかっているなら、

作成した公証役場に

公正証書遺言の謄本請求ができます。


相続人なら

遺言者の除籍、

相続人であることがわかる戸籍

身分証明書

認印

と1枚250円×ページ数をもって

公証役場に行ってください。

必ず予約をしてから行ってください。

郵送でも可能ななずです。

もちろん代理人でも取得可能です。

この場合、

請求者の印鑑証明、

委任状

代理人の身分証明書、認印

を忘れないでください。


遺言保持者が渡してくれない場合、

遺言が貸金庫にあるが開けれれない場合

活用してみてください。

なお、謄本請求は

遺言者の生前は遺言者しかできません。

ご注意を。


公正証書遺言があるかわからない場合

昭和64年1月1日以降に作成されて遺言なら

全国どこの公正役場でも検索可能です。

費用は無料です。

死亡した方の遺言のみしか検索不可です



自筆証書の場合

原本はどこで保管しても自由です。

原則原本がなければ相続手続きができません。

ひたすら原本を探しましょう。

また、家庭裁判所で検認も必要です。


ただ、

もしかしたら、

自筆証書遺言が法務局に保管

されているかもしれません。

2020年7月10日施行ですから、

念のため保管されているか

調査してみる必要性がありますね。


原本が法務局に保管されている場合は、

遺言情報証明書を取得して

相続手続きをすることになります。

検認も不要です。


存否照会・証明書請求は

相続人等一定の者のみで

代理人が代わって取得することは✖です。

司法書士であっても✖です。

ここは、公正証書遺言と違うところです。


なお、郵送で請求することはできるため、

その取得のお手伝いはできると思います。


自筆証書遺言の保管制度は

まだ始まったばかりなんで、

利用されている可能性は小です。

コピーしかもっていない場合、

とりあえず、原本探してみてください。



遺言書のコピーしかないから

どうしよう。

と思った方は

川崎市麻生区や多摩区、稲城市

のみなさんのための司法書士事務所

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司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

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