遺言と違う遺産分割。相続税?贈与税?





遺言と違う遺産分割も一定条件のもと認められています

そのブログはこちら

この場合、相続税?贈与税❓

どんな税金が発生するのでしょうか。



国税庁№4167

「遺言書の内容と異なる遺産分割をした場合の

相続税と贈与税」

特定の相続人に全部の遺産を与える旨の遺言書

がある場合に、相続人全員で遺言書の内容と異

なった遺産分割をしたときには、受遺者である

相続人が遺贈を事実上放棄し、共同相続人間で

遺産分割が行われたとみるのが相当です。

 したがって、各人の相続税の課税価格は、相

続人全員で行われた分割協議の内容によること

となります。

なお、受遺者である相続人から他の相続人に対

して贈与があったものとして贈与税が課される

ことにはなりません。


税務署の見解では、

相続税のみで、贈与税ではなさそうです。



なお、前記税務署の見解は、

受遺者が相続人以外の場合に、

遺言と異なる遺産分割協議をした場合、

についての見解ではありません。

そこには触れていません。

あくまで相続人が受遺者の場合です。



遺言と異なる遺産分割の話とは別ですが、

一旦遺産分割協議が確定した後、

相続人間で再分割をした場合、

原則、最初の遺産分割の際は相続税、

再分割した際に取得した相続人に贈与税が

かかります(かかる可能性が高いです)。

一旦、財産帰属が確定した後、

その相続人の固有の財産となったものを

どうするか話し合っているからです。


ケースによって違いがありますので、

遺言と異なる遺産分割をする場合、

遺産分割をやり直す(再分割)場合、

必ず税金面は、

税務署、税理士の先生に確認しましょう。



遺言と異なる遺産分割や再分割

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司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で無料相続相談、相続登記・信託・贈与・遺言等相続手続中心に司法書士業務に従事し28年(平成7年合格)。税理士事務所勤務で相続税贈与税を経験し開業。相続全般の知識経験と相続ネットワークでの相続対策や遺産分割、配偶者2次相続対策を行う司法書士田中康雅事務所は新百合ヶ丘駅徒歩5分、オンライン相談可。「相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中。稲城市若葉台車で10分

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