土地無償使用は贈与になるのか?
親の所有している土地を子どもがタダ借りて、
(いわゆる土地の使用貸借)
子どもが建物を建てて住んでいる場合、
その土地使用借権が特別受益であると
評価される可能性があります。
そうなると、
相続財産の計算上、土地使用貸借権を
相続財産に持ち戻します
。
ここは、建物使用貸借とは違うようですね。
建物の状況、利用状況によりますが、
使用借権は更地価格の1割~3割程度です。
(不動産鑑定士の意見を参考にすること推奨)
ただ、
借地権相当額が特別受益であるという
主張は否定されています。
また、
扶養、介護のため同居していた場合等は、
特別受益は否定されているようです。
つまり、この場合相続財産に持ち戻さない、
すべての場合が画一的にあてはまる
わけではありません。
個々の事情ごとに判断します。
なお、個別事例については税務署、税理士に
ご確認してほしいのですが、
ご参考までに、
相続税、贈与税では原則、
使用貸借は0円評価となります。(例外あり)
(国税庁昭和48年11月1日通達)
建物の無償使用についてのブログこちら👇
通常相続でも揉めないかぎり、
何ら問題にならない程度のお話ですが
親から土地,建物を無償で借りていて
贈与になるの?
特別受益に該当するの?
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川崎市麻生区稲城市司法書士相続なんでそ相談
司法書士田中康雅事務所
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