遺言能力に関する有効・無効のお話

認知症の人が書いた遺言って無効ですか?


さあ、どうでしょう。


1つ言えることは、

「遺言能力」のあるなしで決まります。

遺言の内容を理解し、

その遺言の結果どのような効力が生じるのか

わかる能力。

「判断能力」と言い換えてもいいでしょう。

これがない遺言は無効です。


ところで、

遺言内容を理解できるかどうかは、

遺言の内容にも関係があります。

仮に

遺言内容が「全財産を妻に相続させる」

だとしたら、

判断能力が低下傾向であったとしても

理解はできるかもしれません。


他方

財産ごとあげる人を変えるとか、

売却代金を遺贈する精算型遺贈とか、

受遺者が亡くなった場合の予備的遺言等

複雑になってくると、

同じ人でも

内容が理解できなくなってきます。

無効の可能性が高まります。


判断能力が低くなればなるほど

「遺言内容はシンプルに」

後で無効を主張されないためにも大事な

ことなんではないでしょうか。


だから認知症の方の場合でも

シンプルな遺言であれば有効の可能性

もあるということになります。


ただ、

「自分の名前、住所、生年月日

は言えるんですけどダメですか。」

よく聞かれるのですが、

それだけでは無効ですよ。

遺言内容がわかることが絶対条件です。



上記図のグレーゾーンだと

有効無効が微妙なので、

遺言能力の客観的証拠がより必要になってきます。

遺言能力については、下記関連ブログ

をご参照ください

認知症で遺言! 大丈夫?



遺言が書けるかどうか迷ったらの

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司法書士田中康雅事務所がお届けしました







司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区・新百合ヶ丘/稲城市で相続登記・相続手続と信託・贈与・遺言等相続対策で司法書士業務経験30年。無料相続相談。安心価格。セカンドオピニオン対応可。税理士事務所勤務で相続税贈与税申告を担当し独立。相続の専門家で大切なのは俯瞰力と調整力。モットーは心が軽くなる相続。「3訂版相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中。新百合ヶ丘駅徒歩5分。

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