遺産分割協議後の精算方法

遺産分割協議が終わって

預貯金の相続手続、解約。

母が遺産分割前に預金を使ったし、

現金もある、

どのように精算しようかしら?


被相続人の父の相続時の財産は、

 預金2000万円、

 現金500万円。

母が預金から200万円使った後、

遺産分割協議をしました。

協議の結果、

自己消費してしまった分を含め

全相続財産を母と子で1/2ずつ

分けることに決定。

 


さっそく精算してみましょう。


  預金は2000万円を1/2ずつ

   母が1000万円

   子が1000万円 

  取得するのですが、

① 母は先に200万使っています。


➁ 遺産分割時の預金は1800万円

  1/2ずつ取得ですので、

   母900万円

   子900万円

  ずつ振り分けます。



③ 現金は500万円は

   母250万円

   子250万円

  

➃ 先に母が取得した200万円を

  そのままにしてしまうと

  母の預金取得額がトータル

  1100万円ですので、100

  万円母から子へ支払います。


⑤ ①➁③④を整理すると、

   母1250万円

   子1250万円

  となるので、

  トータル2500万円を各1/2

  ですので、これでOKです。


⑥ もう少し簡便化するのであれば、

  ③の現金

   母 現金 250万円

   子 現金 250万円

  の振り分けを、

  実際は

   母 現金150万円

   子 現金350万円

  とすれば、

  ➃の100万円の支払い

  精算できたことになります。


遺産分割の方法、精算は、

いろいろなやり方があります。


皆さんが精算するときは、

相続人間の贈与になるかどうか、

与税課税対象になるかならないか

税務署に確認するか

税理士に相談をしましょう

相談する税理士がいない場合には、

相続を相談している専門家に

紹介してもらいましょう。

  

  

   

川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市

相続手続き登記なんでも相談

司法書士田中康雅


司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で無料相続相談、相続登記・信託・贈与・遺言等相続手続中心に司法書士業務経験30年目。税理士事務所勤務で相続税贈与税を経験し2000年開業。相続全般の知識経験と相続ネットワークでの相続対策や遺産分割、配偶者2次相続対策を行う司法書士田中康雅事務所は新百合ヶ丘駅徒歩5分、稲城市若葉台車で10分。「3訂版相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中

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