相続人が預金を引き出して勝手に使ってしまったら?


相続が開始した後、

相続人の一人が、

キャッシュカード等で引き出し

勝手に消費してしまったケースです。


遺産分割の対象は、

原則遺産分割時にある財産です。

ということは、

遺産分割前に処分してしまった財産

どうなるのでしょうか。

遺産分割にどう影響するのか。



被相続人の財産については、

相続人であっても、

法定相続分以上の権利はないので、

不当利得返還請求等、

遺産分割とは別にすすめます。

不当利得とは、

本来利益を受けるはずだった人が

法律上の根拠なく不当に利得を得た人

に対し利得の返還を求めるものです。

証拠をそろえる必要があり、

裁判になる場合は、弁護士の先生に

お願いすることになります。

遺産分割の対象財産は

相続時の預金2000万円ではなく、

分割時にある預金1800万円です。

相続開始後引き出して使ってしまった

預金200万円は、

原則遺産分割対象となりません。

したがって、

相続人である母が法律上の理由なく

法定相続分以上(今回は100万)

使っているとして、子が母に100万

不当利得返還請求をします。

これは、遺産分割と別手続きです。

実際はなかなか大変な作業です。


もちろん、 

 当事者間で話し合いできる場合は

 遺産分割協議の中で解決できる場合

もあります。 

  

実務では、

遺産分割前に使ってしまった

相続財産については、

それを考慮のうえ、

遺産分割協議することが多いです。



法律が実務に

追い付いていなかったのですが、

ようやく2019年7月1日

民法906条の2で明文化され、

遺産分割前に処分されあた相続財産

処分した相続人以外全員が同意すれば

遺産分割時の相続財産とみなして、

遺産分割ができるようになりました。


これにより、

相続時と遺産分割時の預金額を

同じ額にすることが可能となり、

相続人間の精算がしやすくなります。


遺産分割の前に預金を引き出して、

そこから未払金を払ったり、

葬式費用を出したり、

その中で相続人が自己消費したり、

相続開始から遺産分割協議までの間に

預金額違う場合が多かったですから。




次回は、

遺産分割協議が終わった後、

相続人が立て替えていた分を

どのように精算するのか。等

遺産分割後の精算のお話

をしたいと思います。



ところで

似ているケースで

遺産分割協議の前の預貯金の仮払い

という制度があります。

世間の認知度が低く、

あまり浸透していません。

法律上当然に認められた権利ですが、

今回はケースとは別のお話です。






川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の

相続手続登記なんでも相談

司法書士田中康雅事務所


司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で無料相続相談、相続登記・信託・贈与・遺言等相続手続中心に司法書士業務経験30年目。税理士事務所勤務で相続税贈与税を経験し2000年開業。相続全般の知識経験と相続ネットワークでの相続対策や遺産分割、配偶者2次相続対策を行う司法書士田中康雅事務所は新百合ヶ丘駅徒歩5分、稲城市若葉台車で10分。「3訂版相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中

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