遺産分割協議書に預金額を記載しないのですか?


遺産分割協議には、

誰がどの財産をどれくらい

取得するか記載する必要があります。


金額を書くのか

取得割合

を書くのか

というご質問がありますが、

特定さえできれば、

どちらでもかまいません。

ケースバイケースです。


預貯金の相続に関しては、

当事者間での確認の意味では、

預金額を書いた方がいいのですが、

覚えておきたいのは、

銀行、郵便局等金融機関の

相続手続きは、原則最終残高

で手続きをするということです。


死亡後、自動引き落とし等で、

相続開始時と最終残高

が違う場合がよくあります。


しかも

相続税の申告は相続時の残高


そこが難しい。


例えば、

・預金額が相続時2000万円

・相続時に通帳コピーは、

 「通帳残高2000万円」

・相続税申告のため、

 相続時の残高証明書取得

 「預金 2000万円」

・その後200万円口座引落し

 「最終残高1800万円」


このような場合、

相続税の申告は

相続時の預金額2000万円

これを母子が6:4で

取得するとして遺産分割協議書で

「母 預金 1200万円」

「子 預金  800万円」

と記載したとしても、

実際、

最終残高は1800万円なので、

銀行もどう払戻ししたらいいの?

ってなってしまいます。


ですので、

預金の相続手続きに関しては

遺産分割協議書に

預金の割合

で記載するほうが

銀行との関係では手続自体が

スムーズです。


ただ、金額を記載していないと、

どこの時点の預金額の割合なのか

当事者間で問題になってしまう

かもしれません。

相続時? 遺産分割時?


相続税申告の場合は

原則、相続時点での残高です。


1つの方法として、

銀行郵便局の手続きや

相続人間でトラブルが起きないよう

遺産分割書は預金の割合

で記載し、

いつの時点の財産の取得割合か

相続人間で合意をとっておくと

いいと思います。





上記のケースでは、

預金の取得割(母6:子4)

で記載した場合の

相続手続きは、

残高1800万円に対し

 内訳

  母 1080万円(6/10)

  子  720万円(4/10)




相続税申告は、相続開始時

預金2000万円

 内訳

  母 1200万円(6/10)

  子  800万円(4/10)



遺産分割協議は、

誰がどれくらい取得するのかの

帰属確定の問題。


相続税は、

税金を納めるため

計算方法の問題


目的が違うので、

金額が違うのは、当然あることです。


相続手続上、相続税計算上

一番上楽なのは、

預金は、死亡日当日口座凍結。

相続時残高=分割時残高

とすることです。


が、


実際はかなり難しいですね。

葬式費用支払い

相続後諸経費の支払い、

ローン返済、公共料金口座引落し

等々ありますから。



結局、

最終的には当事者間での

精算ということになります。



今回の全体図(イメージ)




遺産分割協議後の精算については

前回ブログでも書いています。

ご参考にしてみてください。

(事例はちょっと変えていますが)


なお、

相続開始から分割時までの利息を

誰が取得するか

記載しておいた方がいいでしょう。


遺産分割協議書に記載がないと

相続開始から遺産分割までの利息は、

法定相続分で分けなければいけないからです。

 

 


川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市

遺産分割相続なんでも相談

司法書士田中康雅事務所



司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で無料相続相談、相続登記・信託・贈与・遺言等相続手続中心に司法書士業務経験30年目。税理士事務所勤務で相続税贈与税を経験し2000年開業。相続全般の知識経験と相続ネットワークでの相続対策や遺産分割、配偶者2次相続対策を行う司法書士田中康雅事務所は新百合ヶ丘駅徒歩5分、稲城市若葉台車で10分。「3訂版相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中

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