2021.10.22 09:43相続した別荘地・山林を売るときの注意点 司法書士田中康雅事務所|新百合ヶ丘・麻生区の相続相談新百合ヶ丘・川崎市麻生区の司法書士田中康雅事務所。「心を軽くする相続」をコンセプトに、相続実務30年以上。相続登記・遺産整理を入口に、自宅・不動産の承継、遺産分割、二次相続まで、法・税・暮らし・想いの4つの視点で相続全体の道筋を整理します。遺言・生前対策・民事信託にも対応。相続のセカンドオピニオンや専門家からのご相談もお受けし、必要に応じ税理士と連携、争いがある場合は弁護士をご紹介します。フォロー2022.03.02 10:54 甥姪の子も相続人?|結論は「亡くなった時点の法律」が適用されます2021.10.18 10:33相続人の戸籍が必要な理由|印鑑証明書だけでは相続人は確定できない0コメント1000 / 1000投稿
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