相続登記義務化~2027年3月31日までにこんな人は相続登記を



2024年4月1日より

相続登記義務化がスタートします。


不動産を取得した相続人に対し、

その取得を知った日(又は施行日

いずれか遅い日)から3年以内

相続登記等の申請を義務付け、

正当な理由がないのに申請を怠っ

ときは、10万円以下の過料

となります。


この相続登記義務化ですが、

特に注意点として、

2024年4月1日より前に開始した

相続にも適用があることです。


ただ、すべてが相続登記義務化

ではなく、

 ①被相続人が死亡した事実

 ②自分が不動産を相続し取得

を相続人が認識していた場合です


以上から、

2024年4月1日前に相続が開始し、

相続により不動産を取得したこと

具体的に認識した相続人は、

2027年3月31日までに

相続登記等(*1)をしましょう。


相続登記等(*1)


 ①遺産分割による相続登記

   遺産分割協議を行って、

   取得が確定した相続人

   が行う相続登記 

 ②法定相続人全員名義の共有登記

   相続人全員の共有登記。

   後日、遺産産分割協議が成立

   した場合には、成立の日から

   3年以内に取得した相続人が

   再度登記の申請義務あり。   

 ③相続人申告登記(新設)

   法務局で相続人が申告申出。

   後日、遺産産分割協議が成立

   した場合には、成立の日から

   3年以内に取得した相続人が

   相続登記の申請義務あり。  

      

なお、

正当な理由なく登記懈怠の場合の

正当の理由の一例は以下のとおりです

 ①数次相続が発生して相続人が極め

  て多数に上り、戸籍謄本等の必要

  な資料の収集や他の相続人の把握

  に多くの時間を要するケース

 ②遺言の有効性や遺産の範囲等が争

  われているケース

 ③申請義務を負う相続人自身に重病

  等の事情があるケース


また、詳細は未定ですが、

いまのところ、

すぐに過料とはならないようです。

まずは催告等があるようです。

参照 法務省HP




相続登記義務化について、

今後世間でも話題となるでしょう。


ただ、少なくとも

2027年になるまでは、

相続登記の必要はありませんので、

焦って、やみくもに相続登記を

するのだけは避けましょう。


配偶者が相続したほうがいいケース

子どもが相続したほうがいいケース

共有がいいケース、ダメな場合

いずれ、売却を予定しているケース

相続人間で揉めそうなケース

今後トラブルが予想されるケース

など、

現状を把握したうえで、

ご家族にとって、どのような相続を

するのがいいのか考え、

相続税・譲渡税の有無や

相続対策を

よく考慮のうえ、

相続登記の準備をしましょう。





2023年12月追記です

相続登記申請義務化についてまとめてみました


一度相続の専門家に

相談されてみてはいかがでしょうか。


川﨑市麻生区新百合ヶ丘稲城市

司法書士田中康雅事務所







司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で無料相続相談、相続登記・信託・贈与・遺言等相続手続中心に司法書士業務に従事し28年(平成7年合格)。税理士事務所勤務で相続税贈与税を経験し開業。相続全般の知識経験と相続ネットワークでの相続対策や遺産分割、配偶者2次相続対策を行う司法書士田中康雅事務所は新百合ヶ丘駅徒歩5分、オンライン相談可。「相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中。稲城市若葉台車で10分

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