相続登記申請義務化について





1.相続登記義務化の基本



2.施行日前の相続はどうなる?






3.相続人申告登記とは(遺産分割が間に合わないとき)






4.遺産分割と登記義務の関係




5.罰則(過料)と運用イメージ





6.「焦らないで」相続登記

どんなに早い人でも、最短期限は2027年3月31日。相続税の申告が必要な方は10か月の申告スケジュールに合わせて登記まで一気に進めると効率的です。一方、地方の土地や利用価値が低い不動産など引き継ぎ手が決まりにくい案件は、無理に分割を急がず、まずは相続人申告登記で期限を確保し、機が熟した段階で遺産分割 → 相続登記へ進めば十分間に合います。


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まとめ

ダイジェスト版

司法書士田中康雅事務所|相続登記・遺産整理・生前対策(川崎市麻生区・新百合ヶ丘)

川崎市麻生区・新百合ヶ丘の相続特化型司法書士事務所。法と税(税理士連携)に加え、生活と家族の想いも踏まえ、4方向から円滑な相続を支援。遺言・贈与・信託も対応。

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