相続登記申請義務化について|期限・相続人申告登記・過料までを1本で
2024年4月1日から、相続登記は「義務」になりました。期限は原則「取得を知った日から3年以内」。施行前の相続も対象です。
この記事では、義務化の基本、施行前に始まった相続の扱い、相続人申告登記、遺産分割との関係、過料の流れ、実務の段取り、そして名義を決めるときの考え方を、順に整理します。
この記事の内容
・期限は「知った日から3年」
・施行前の相続も対象
・よくあるつまずきポイント
・相続人申告登記とは
・遺産分割後に追加で必要な登記
・過料(10万円以下)と催告の流れ
・実務の段取り
・まとめ
・期限を守ることと、急いで名義を決めることは別
期限は「知った日から3年」
相続や遺贈で不動産を取得した相続人は、原則として「取得したことを知った日」から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
- 義務の主体は、相続(遺贈等を含む)で不動産を取得した相続人
- 申請する内容は、所有権移転登記(遺言・遺産分割・法定相続など、態様は問いません)
- 期限の起算は、取得したことを知った日から3年
「死亡から3年以内」ではありません。起算点は「知った日」です。
下の図は、施行後に始まった相続について、期限が「知った日から3年以内」になることを示したものです。
施行前の相続も対象
2024年4月1日より前に発生した相続も、義務化の対象です。施行前の相続については、施行日(2024年4月1日)と取得を知った日のいずれか遅い日から3年以内が期限になります。すでに取得を認識している方であれば、2027年3月31日が期限ということになります。 実務でまず確認するのは、名義が止まっている不動産がないかどうかです。先に調べておいて、期限の管理を早めに始めるのが安全です。 下の図は、施行前に始まった相続について、最も早い期限が2027年3月31日になることを示したものです。
よくあるつまずきポイント
数次相続で相続人が多い
先代・先々代の名義が残り、代替わりが重なると、相続人が多数になります。
戸籍の取得に時間がかかる
改製原戸籍や遠方の戸籍など、収集に想定以上の時間を要することがあります。
相続人と連絡がとれない
意向が割れている、所在が分からない、疎遠で連絡がつかない。こうしたケースも少なくありません。
いずれの場合も、まず期限の管理を優先します。遺産分割が間に合わないときは、次の相続人申告登記を検討します。
相続人申告登記とは
期限までに遺産分割協議がまとまらない場合に使える制度です。登記官に「相続が開始したこと」と「自分が相続人であること」を申し出ることで、申請義務を履行したものとみなされます。
- 単独で申し出ることができ、添付書類が相続登記より簡易です。代理での申出ができる場面もあります
- 持分は公示されません。つまり、名義が変わるわけではありません
- 後日、遺産分割が成立した場合は、成立の日から3年以内に本来の相続登記が必要です
下の図は、相続人申告登記が、資料集めの負担を軽くしたうえで申請義務を果たせる制度であることを示したものです。
申出の流れ
下の図は、申出の流れ(戸籍の取得、申出書の作成、提出、完了)を示したものです。
遺産分割後に追加で必要な登記
相続人申告登記で期限を確保したあと、遺産分割が成立して特定の相続人が不動産を取得した場合は、分割成立の日から3年以内に、遺産分割に基づく相続登記が別途必要です。「終わり」ではなく「中間の処理」と理解しておくと安心です。 下の図は、遺産分割が間に合う場合と難しい場合で、相続登記と相続人申告登記をどう使い分けるかを示したものです。
過料(10万円以下)と催告の流れ
な理由がないのに相続登記を怠ると、10万円以下の過料の対象になります。ただし、直ちに科されるわけではありません。基本の流れは次のとおりです。
- 登記官が義務違反の可能性を把握すると、まず催告があります
- 催告に応じて申請すれば、裁判所への過料の通知は原則としてありません
- 応じない場合に限り、管轄の地方裁判所が過料の決定を判断します
正当な理由の例としては、相続人が極めて多数である、遺言の有効性などが争われている、重病である、DVの被害を受けている、経済的に困窮している、といったものが挙げられます。ここに挙げたものが全てではありません。 下の図は、義務違反が疑われるときの運用(まず催告、応じない場合に裁判所へ通知)を示したものです。
実務の段取り
最初の整理ができると、期限に追われにくくなります。次の7つを、順に確かめていきます。
- 戸籍(亡くなった方の戸籍一式)を集めて、相続関係説明図を作る
- 不動産を洗い出す(名寄帳・固定資産税の通知・登記事項証明書など)
- 遺言の有無を確認する(自筆・公正証書・法務局保管)
- 相続人の間で、合意の見込みを把握する(早くまとまるか、長引きそうか)
- 長引きそうなら、相続人申告登記の準備を進める
- 相続税の見込みを確認し、登記と税務の時間軸を合わせる
- 「知った日」から3年の期限を控えておく(施行前の相続は、施行日から数える場合も確かめる)
下の図は、この7つをチェックリストにしたものです。
まとめ
- 2024年4月から相続登記は義務化されました(原則、知った日から3年)
- 施行前の相続も対象です。名義が止まっている不動産は要注意です
- 遺産分割が間に合わないなら、相続人申告登記で期限を確保することを検討します
- 後日、分割が成立したら、成立の日から3年以内に本来の相続登記が別途必要です
- 過料は10万円以下。ただし基本は、催告があってから裁判所へ、という流れです
- まず調査と期限の確保、そのあと分割、最後に登記。この順番で、焦らず進めます
期限を守ることと、急いで名義を決めることは別です
期限が近づくと「早く誰の名義にするか決めなければ」という空気になりがちです。けれども、自宅の相続は、配偶者が取得するか子どもが取得するかによって、将来の売却時の税金や2次相続の負担が変わります。 まだご家族の状況が見えていないのであれば、必要な手続きだけをして、遺産分割については少し時間を置くという選択もあります。相続税がかかる場合は、税理士と連携して検討します。
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