焦らないで!相続登記期限は2027年3月31日~ ーアメブロ「ゆる相続のすすめ」
「相続登記義務化」
相続登記の期限は、
どんなに早い人でも
2027年3月31日というお話しです。
☟ コチラ
川崎市麻生区新百合ヶ丘
司法書士田中康雅事務所
「相続登記義務化」
相続登記の期限は、
どんなに早い人でも
2027年3月31日というお話しです。
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司法書士田中康雅事務所|相続登記・遺産整理・生前対策(川崎市麻生区・新百合ヶ丘)
川崎市麻生区・新百合ヶ丘の相続特化司法書士事務所。 相続実務30年・『3訂版 相続相談標準ハンドブック』(日本法令)共著。 法と税(税理士連携)に加え、生活と家族の想いを踏まえ、4方向から円滑な相続を支援。 遺言・贈与・信託・生前対策・不動産売却まで総合サポート。
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