相続登記義務化 ~罰則について

 2024年4月1日からスタートする

相続登記義務について,

正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、

10万円以下の過料対象になります。

例えば、正当な理由として下記のようなケースです

① 数次相続が発生して相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合

② 遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているために不動産の帰属主体が明らかにならない場合

③ 相続登記の申請義務を負う者自身に重病等の事情がある場合

④ 相続登記の申請義務を負う者がDV被害者等であり、その生命・身体に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合

⑤ 相続登記の申請義務を負う者が経済的に困窮しているために登記に要する費用を負担する能力がない場合  



通常以下のような流れになる予定です

1 登記官の催告

① 登記官が申請義務違反を把握した場合、予め申請義務者に催告を実施。

② 催告に応じて相続登記を申請した場合は、登記官から裁判所への過料通知は行わない。

③ 催告に応じなかった場合は、裁判所へ過料通知を行う。


2 管轄地方裁判所の過料決定

過料通知を受けた管轄地方裁判所は、過料決定の判断を行う

 

以上から、

正当な事由なく相続登記を申請しない場合でも、登記官から登記催告をうけた段階で登記申請を行えば過料は課せられないことになります。


そうならないためにも、

遺産分割が終わっていない場合でも

最低限、相続人申告登記の申し出は

しておきたいものですね。


川崎市麻生区新百合ヶ丘

相続登記義務化に対応する

司法書士田中康雅事務所



司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で無料相続相談、相続登記・信託・贈与・遺言等相続手続中心に司法書士業務に従事し28年(平成7年合格)。税理士事務所勤務で相続税贈与税を経験し開業。相続全般の知識経験と相続ネットワークでの相続対策や遺産分割、配偶者2次相続対策を行う司法書士田中康雅事務所は新百合ヶ丘駅徒歩5分、オンライン相談可。「相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中。稲城市若葉台車で10分

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