相続登記義務化 ~遺産分割協議ができなかったら相続人申告登記
2024年4月1日より相続登記が義務化されます。
そして、
一番早い人で、
2027年3月31日までに相続登記が必要です。
遺産分割が間に合わない。
そんなときどうすればいいのでしょう?
相続登記義務化に合わせて、
「相続登記申告制度」
が創設されました。
この相続登記申告制度は、
登記簿上の所有者について、
相続が開始したことと、
自らがその相続人であることを
登記官に申し出ることで、
相続登記申請義務を
履行したものとみなされる制度です。
登記官は、申出があったときは、
審査をした上で、
申出の旨、申出人の氏名及び住所等を
職権で登記に付記します
●相続人申告登記の特徴
1 特定の相続人が単独申出可
2 代理申出可
3 法定相続人の範囲、
相続分の割合確定不要
4 書面、オンライン申出可
5 添付書類の提出が相続登記より簡易
なお、この相続人申告登記は、
あくまで相続人の氏名、住所等を公示するだけで、
相続登記とは異なり、
不動産についての権利関係を公示しません。
持分も登記されません。
また、
相続人申告登記後、
遺産の分割によって所有権を取得したときは、
遺産の分割の日から3年以内に、
所有権の移転の登記が必要ります。
相続登記義務の期限せまって
遺産分割協議がまだの場合は、
「相続人申告登記制度」
を利用しましょう。
川崎市麻生区新百合ヶ丘
司法書士田中康雅事務所
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