相続人申告登記とは|遺産分割が決まらないまま相続登記の期限が来たら
遺産分割が決まらないときは、相続人申告登記を申し出ることで、申し出た相続人については相続登記の申請義務を履行したことになります。ただし、名義が移るわけではありません。
相続登記は2024年4月1日から義務になりました。期限は原則として「取得を知った日から3年以内」。制度開始前の相続は、最短で2027年3月31日が期限です。 この記事では、相続人申告登記の内容と、使うときに知っておいていただきたい注意点を整理します。
この記事の内容
・相続登記は2024年4月1日から義務になりました
・遺産分割が決まらないときの受け皿
・相続人申告登記の特徴
・ここが誤解されやすい。できないこと
・遺産分割が成立したら、その日から3年以内
・期限は守れます。決めるのは、その先です
・使う前に確認しておきたいこと
・当事務所にご依頼いただく場合
相続登記は2024年4月1日から義務になりました
2024年4月1日から、不動産を相続や遺贈によって取得した相続人は、原則として取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する義務を負っています。制度開始前に発生していた相続も対象で、すでに取得を認識している方であれば、期限は2027年3月31日です。
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遺産分割が決まらないときの受け皿
実務では「3年以内に遺産分割がまとまらない」ということが起こります。相続人の一人と連絡が取れない。誰が不動産を取得するかで意見が分かれている。あるいは、家族の状況がまだ見えていないので決めきれない。 そこで、相続登記の義務化に合わせて創設されたのが相続人申告登記です。登記簿上の所有者について相続が開始したことと、自らがその相続人であることを登記官に申し出ることで、申し出をした相続人については、相続登記の申請義務を履行したものとみなされます。 登記官は、申し出があったときは審査をしたうえで、申し出があった旨と申出人の氏名・住所などを職権で登記に付記します。
下の図は、相続人申告登記が、単独で申し出ができ、添付書類も簡略化された制度であることを示したものです。
相続人申告登記の特徴
- 申出できる人……相続人が単独で申し出ることができます
- 代理……代理人による申出もできます
- 相続人の範囲・相続分……法定相続人の範囲や相続分の割合を確定させる必要がありません
- 申出の方法……書面でもオンラインでもできます
- 添付書類……自分が相続人であることが分かる範囲でよく、相続登記より簡易です
相続登記のように相続人全員分の戸籍を揃える必要がないため、手続きの負担は軽くなります。
ここが誤解されやすい。できないこと
相続人申告登記は、あくまで相続人の氏名・住所などを公示するだけの制度です。相続登記とは異なり、不動産についての権利関係を公示するものではありません。
持分は登記されません
「誰がその不動産を取得したのか」は確定しません。
売却も、担保設定もできません
名義が変わるわけではないため、不動産を処分することはできません。
ほかの相続人の義務は残ります
申し出をした相続人だけが、義務を果たしたことになります。この点は、特に見落とされがちです。相続人の一人が申し出をしても、ほかの相続人が自動的に義務を免れるわけではありません。
遺産分割が成立したら、その日から3年以内
相続人申告登記をした後、遺産分割によって不動産の所有権を取得したときは、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容に沿った所有権移転の登記が必要です。 相続人申告登記は、義務そのものをなくす制度ではなく、いったん義務に対応しておくための制度だとお考えください。
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期限は守れます。決めるのは、その先です
「相続登記に期限がある」ことと、「その日までに誰が不動産を相続するか決めなければならない」ことは、同じではありません。期限は、この申し出で守れます。 決まらないのは、その先です。特に自宅は、配偶者が取得するか子どもが取得するかで、将来の売却時の税金や2次相続の負担が変わります。期限に追われて決めた結果、後から「別の人が相続していればよかった」となることがあります。 まだ答えが出ていないのであれば、必要な手続きだけをして、遺産分割については少し時間を置く。それも一つの方法です。決める前に、確かめておくことがあります。
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使う前に確認しておきたいこと
便利な制度ですが、「とりあえず申し出ておけば安心」というものでもありません。次の点は確認しておいたほうがよいと思います。
相続税がかかるかどうか
申告期限は、原則として亡くなったことを知った日の翌日から10か月です。
小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減は、原則として分割された財産が対象になります。相続税がかかる場合は、税理士と連携して検討します。
10年の区切り
相続開始から10年を経過すると、原則として、特別受益や寄与分を考慮した具体的相続分による遺産分割が制限されます。
次の相続が起きる前に
遺産分割をしないまま次の相続が発生すると、関係する相続人が増え、話し合いはさらに複雑になります。
話し合いが難しい場合
争いの代理や交渉が必要になる場合には、必要に応じて弁護士をご紹介します。その手前の、事実関係と資料の整理は当事務所でお手伝いします。
当事務所にご依頼いただく場合
相続人申告登記の申出は、当事務所でお受けしています。当事務所の報酬は11,000円(税込)です。戸籍の取得代行や、法定相続情報一覧図の作成をご希望の場合は、別にお受けしています。 遺産分割を待たずに義務へ対応する方法は、この申し出のほかに、法定相続分の登記もあります。どちらが合うかは、その不動産を将来どうするかによって変わります。
相続登記義務化への対応プラン|法定相続分の登記と相続人申告登記
まとめ
- 遺産分割が決まらなくても、相続人申告登記で申請義務に対応できる
- 単独で申し出ができ、添付書類も相続登記より簡易
- ただし持分は登記されず、売却や担保設定はできない
- 申し出をした相続人だけが義務を果たしたことになる
- 遺産分割が成立したら、成立の日から3年以内に相続登記が必要
期限に間に合わせることと、ご家族にとって納得のいく結論を出すことは、別のことです。まずは、今決めるべきことと、まだ決めなくていいことを分けるところから始めていただければと思います。
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相続人申告登記で対応すべきか、このまま相続登記まで進めるべきか。ご事情をうかがったうえで整理します。相続税がかかる場合は税理士と連携します。争いの代理や交渉が必要になる場合には、必要に応じて弁護士をご紹介します。その手前の、事実関係と資料の整理は当事務所でお手伝いします。
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