贈与手続

生前贈与は、税額だけでは決められません。渡し方の設計から、贈与契約書の作成、名義変更の登記までお受けします。

 贈与税がかからなければ安心、とはいきません。相続のときに持ち戻される場合がありますし、遺留分の計算に入ることもあります。いま渡すのか、遺言で渡すのかを比べたうえで進めます。 

贈与手続は、贈与契約書の作成と、不動産を贈与する場合の名義変更の登記までをお受けするサービスです。預金や現金の贈与も対象です。当事務所の報酬は、対象となる財産の額と、内容の複雑さで変わります。3,000万円以下で55,000円(税込)から、3,000万円超で77,000円(税込)から、5,000万円超で110,000円(税込)から、1億円超で165,000円(税込)からです。

この記事の内容
・このサービスが合う方
・報酬と、含まれるもの
・ご依頼から完了まで
・相続のときに、もう一度確かめること
・初回のご相談は無料です
・関連するご案内 

このサービスが合う方 

たとえば、次のような方です。

  • 不動産を生前に贈与したい。契約書・登記・登録免許税・相続との関係まで、順番を整理したい
  • 親子の間で資金を移したい。名義預金にならないよう、記録と管理をきちんと残したい
  • いま資金が必要な子や孫に、渡しておきたい
  • 贈与だけでよいのか、遺言・民事信託・生命保険と組み合わせたほうがよいのかを比べたい 

財産を減らすことが目的なのか、名義を先に整理したいのか。目的があいまいなまま進めると、契約書・税・相続のときの公平感が、あとで全部ぶれやすくなります。ご相談では、そこから確かめます。 


報酬と、含まれるもの 

当事務所の報酬

  • 3,000万円以下:55,000円(税込)から
  • 3,000万円超:77,000円(税込)から
  • 5,000万円超:110,000円(税込)から
  • 1億円超:165,000円(税込)から

金額は、贈与の対象となる財産の額と、内容の複雑さで変わります。具体的な報酬は、初回のご相談で内容を伺ったうえでご案内します。

報酬に含まれるもの

  • 贈与契約書の作成(持ち戻し免除の意思表示を入れるかどうかの検討を含む)
  • 不動産を贈与する場合の、所有権移転登記の申請
  • 預金・現金を贈与する場合の、契約書と記録の整え方 

 遺留分や特別受益まで含めて、相続全体から設計する場合は、生前・2次相続対策(220,000円(税込)から)としてお受けします。

別途かかるもの 

不動産を贈与する場合は、登録免許税(固定資産税評価額×2%)と不動産取得税が別途かかります。印鑑証明書などの証明書の交付手数料も実費です。ここに挙げたものが全てではありません。 贈与税の申告が必要な場合は、税理士と連携します。税理士報酬は別途です。

ほかの手続きと組み合わせる場合

遺言や民事信託とあわせて進める場合は、組み合わせでのお見積りになります。
基本的に、初回のご相談でご提示した金額でお受けします。追加をお願いする場合は、事前に理由と金額をご説明し、ご理解・ご納得いただいたうえでのお願いとなります。

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ご依頼から完了まで

生前贈与は、「贈与する」と決めたらすぐ終わる手続きではありません。目的の確認、相続との関係、贈与税の確認、契約書、登記や名義変更、翌年の申告まで、次の順番で整えます。

 1 贈与の目的と内容を確かめる 

 なぜ贈与するのか、誰に何を渡すのか、いまの時期に動かす意味は何か。ここを最初に確かめます。遺言や生命保険、民事信託のほうが向いていないかも、この段階で比べます。 

 遺言は一人で書き直せますが、贈与は、贈与した人ともらった人の合意がない限り、元に戻せません。

合意して戻した場合でも、課税関係が生じることがあります。戻すこと自体が、新たな贈与(再贈与)として扱われる可能性もあります。

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2 相続との関係を確かめる 

贈与は、生前の手続きで終わるとは限りません。相続が始まると、特別受益や遺留分の問題として、あとから調整が必要になることがあります。「一人の子だけを優遇したい」「住宅取得資金を出したい」「自宅の承継や事業承継を見据えている」という場合は、相続人の顔ぶれと、将来の公平感を先に確かめておくことが大切です。遺留分や特別受益まで含めた設計は、生前・2次相続対策としてお受けしています。

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3 贈与税と、課税の方法を確かめる 

 贈与税がかかるのか、暦年贈与でいくのか、相続時精算課税を使うのかを整理します。税の話ですが、あとで相続のときの扱いにもつながるので、単独では決めません。 

  • 毎年の贈与として進めるのか
  • 相続時精算課税を選ぶ場面か
  • 不動産か、現金か、株式かで、注意点が違わないか
  • 翌年の申告が必要になるのか

贈与税の申告は、原則として受贈者が、贈与を受けた年の翌年に行います。相続時精算課税を使う場合は、最初に選ぶ年の申告が大切です。 

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 4 贈与契約書を作る 

 贈与は「渡したつもり」ではなく、誰が、誰に、何を、いつ贈与したのかを形にして残すことが大切です。贈与契約書を作り、資金の移動や名義変更の記録もそろえておくと、あとの説明がしやすくなります。

相続のときに「前渡しとして公平に戻すのか」、それとも「優遇としてそのまま残すのか」を意識する場合は、持ち戻し免除を検討します。持ち戻し免除は、特別受益を遺産分割の計算に入れるか、入れないかを決めるものですが、遺留分は別のルールです。

「持ち戻し免除を書けば安心」ではなく、遺留分・財産のバランス・ほかの相続人との関係まで見て判断することが大切です。

贈与の目的が「生活の支援」なのか「承継の前倒し」なのか「優遇を残したい」のかによって、書き方も変わります。相続が始まったあとは本人に確かめられないので、持ち戻し免除を考えるなら、贈与のときに意思表示を残しておくのが実務上は安全です。

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5 登記・名義変更を進める 

贈与の対象が不動産なら、所有権移転登記を行います。現金や預金なら、資金移動の記録、通帳の管理、受贈者の側で管理している実態まで含めて整えます。

  • 登記で主に確認する書類:贈与契約書(登記原因証明情報として整理)、贈与者の登記識別情報または登記済証、贈与者の印鑑証明書、受贈者の住民票などの住所証明情報、固定資産評価証明書、代理で申請する場合は委任状
  • 登録免許税:原則として、固定資産税評価額×2%で考えます
  • 預金などの実務:振込の記録、通帳の管理、印鑑やキャッシュカードの管理状況まで含め、受贈者の側で管理している形を残しておきます

祖父が10歳の孫に預金を贈与した場合、名義預金になるか  

6 翌年の贈与税申告を確かめる

贈与税がかかる場合や、相続時精算課税を選んだ場合は、翌年の申告が必要です。税金の計算と制度の選択を確かめる場面なので、税理士と連携して進めます。 

  • 誰が申告するのか(受贈者) どの財産を、申告の対象として整理するのか
  • 暦年課税か、相続時精算課税か
  • 添付書類や、財産の評価の確認が必要か

相続のときに、もう一度確かめること 

 贈与は、その年で完結しないことがあります。相続が始まると、生前贈与の加算や、相続時精算課税で贈与した財産の持ち込みなど、相続税と遺産分割の両方で確かめることが出てきます。

大切なのは、税の整理と、法律上の公平の調整を混ぜないことです。 

「申告ではこうなる」「遺産分割ではこう考える」を分けて整理すると、判断がぶれにくくなります。贈与契約書と記録をそろえておくことが、そのときの説明の材料になります。 

贈与税を払っても終わりじゃない!相続で関係する暦年贈与と特別受益(民法) 

 

初回のご相談は無料です 

贈与は「やる・やらない」より先に、順番を整えるところから始めます。状況をうかがいながら、贈与が合うかどうか、必要書類、スケジュール、名義と公平感の注意点を整理します。「まだ決めていない」段階でも大丈夫です。 具体的な税額の計算や、申告が必要かどうかの判断は、税理士と連携して行います。ご依頼いただくかどうかは、方針と費用の説明をお聞きいただいたうえでお決めください。 贈与だけでよいのか、遺言や民事信託と組み合わせたほうがよいのかは、生前・2次相続対策のページにまとめています。 

生前・2次相続対策|いまの名義と、次の相続の準備  


関連するご案内 

遺言書立案|進め方・公正証書と自筆証書・必要書類・見直しまで  

今回の相続で見えた課題を、次に持ち越さない|生前対策と不動産の出口  

相続の道筋地図|何を決めなければならないか  

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司法書士田中康雅事務所|新百合ヶ丘・麻生区の相続相談

新百合ヶ丘・川崎市麻生区の司法書士田中康雅事務所。相続実務30年以上の司法書士が直接対応。「心を軽くする相続」をコンセプトに、相続登記・全部まとめて遺産整理から、自宅・不動産の承継、遺産分割、遺言、生前・2次相続対策まで、法・税・暮らし・想いの4視点で道筋を整理。相続税は税理士と連携。まず当事務所で整理し、必要になったときに弁護士をご紹介。NPO法人相続アドバイザー協議会専務理事。

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