「前の遺言の方が有効な場合があります」~ アメブロ「ゆる相続のすすめ」

「遺言」は後に書いた方が有効。

って思っている人はぜひどうぞ

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川崎市麻生区新百合ヶ丘 

 司法書士田中康雅事務所




     

司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区・新百合ヶ丘/稲城市で相続登記・相続手続と信託・贈与・遺言等相続対策で司法書士業務経験30年。無料相続相談。安心価格。セカンドオピニオン対応可。税理士事務所勤務で相続税贈与税申告を担当し独立。相続の専門家で大切なのは俯瞰力と調整力。モットーは心が軽くなる相続。「3訂版相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中。新百合ヶ丘駅徒歩5分。

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