生前に預金の引き出し(相続税編)~アメブロ「ゆる相続のすすめ」
「亡くなる前に引き出しました。」
よくあるお話し。
相続税の観点からお話しします。
相続又は遺贈の場合の取得時期は相続開始の時となる(相続税法基本通達1-3・1-4共8)ので、通常、預金については死亡日現在の残高証明書(定期性の場合既経過利息含む)で金額を確認することなります。
相続開始時点での預金残高だけを計上すれば一見問題ないような気がします。ただ、それだけで十分かというと、そうは言いきれない場合があります。
下の図を見てください。
死亡日(相続開始時)には預金は180万円でした。相続税申告の預金も180万円です。死亡日前からずっと預金が180万円だった場合は問題ありませんが、仮に死亡日(相続開始時)以前の預金残高が300万円だった場合はどうでしょうか?
この場合、120万円が消えてしまっています。通常引き出された預金は現金としてあるのではないかと考えるのが普通です。現金がそのまま120万円残っていれば、現金120万円の計上が必要となります。ただ、故人が自己消費していれば、当然現金が減っているわけですから、その自己消費分を引いた残りを現金計上すれば大丈夫です。
調べてみると、現金120万円のうち40万円は故人が生前に消費していました。この場合の現金は120万円-40万円=80万円となります。
生前の預金引き出し額から故人消費分を引いた現金残高をちゃんと計上しているか。
そこのところは、相続税での預金のポイントの1になろうかと思います。
預金が生前に減っているわけですから、
もちろん、相続人間でも遺産分割の際に確認したい点になるでしょう。
生前に引き出された預金がどうなったかの資料を残しておくことは、相続税の観点及び相続人間でのトラブルにならないためにも大切なことだと思います。
金額が大きくなると、余計気になりますよね。
生前の預金引き出しと相続、遺産分割のご相談といったらの
麻生区新百合ヶ丘・稲城市の司法書士田中康雅事務所がお届けしました。
0コメント