死亡日当日に預金を引き出して葬儀費用を払ったら?~アメブロ「ゆる相続のすすめ」

「亡くなりそう(亡くなった)    さぁ大変!」

銀行口座が凍結する前に、死亡日当日キャッシュカードで預金の一部引き出し、その中から葬儀費用を支払うご相続人の方って、結構います。


ところで、銀行の残高証明は、死亡日のはじまりの残高ではなく、一日の終わりの残高で記載されています。したがって、死亡日の残高証明書は、死亡日に引き出した後の残高になります。引き出した金額は、現金で持っていると考えます。

下の図をご覧ください。

死亡日当日の朝の預金残高は300万円ですが、死亡日に120万円引き出していますので、死亡日の預金残高証明書は180万円となります。引き出した120万円は現金として保管していて、葬儀費用をその現金の中から80万円支払っているので、現金は40万円残っている状態です。

この場合の相続税の考え方は、

預金は残高証明書に記載がある180万円、

現金は当日引き出した120万円となります。

そして葬儀費用として80万円は控除します。(葬儀費用を相続や包括受遺者人が負担した場合)

現金は葬儀費用支払後40万円となり相続開始後変動がありますが、相続税の場合、あくまで取得時期は相続時点ですので現金は120万円で計上します。


死亡日より前に引き出して葬儀費用を支払った場合も考え方は同じです。



念のための確認です。

死亡日後に預金を引き出して葬儀費用を支払った場合はどうでしょう?

死亡日以降に以降に預金を引き出しても、相続税法での預金取得額は相続開始時点での金額となります。上の例でいえば相続する預金額は300万円です。そして葬儀費用を80万円控除すれば大丈夫です。


実務では、

葬儀費用を誰が負担するかの1点だけで揉めるケースも出てきます。本来は現金を引き出したこと、葬儀費用をそこから捻出することを勝手にしていいわけではなく、喪主が負担するんだ、とか相続人全員が負担するんだ、とか考え方がいろいろあるので、葬儀費用について、相続人の合意をとりつけることが大切な場面に何回も遭遇しています。死亡前後の引き出しは他の相続人が不安になります。

預金引出し資料は残しておきましょう。


相続で死亡日前後の預金の引出しでのご相談といったらの

川崎市麻生区新百合ヶ丘・稲城市の

司法書士田中康雅事務所がお届けしました。

司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で無料相続相談、相続登記・信託・贈与・遺言等相続手続中心に司法書士業務経験30年目。税理士事務所勤務で相続税贈与税を経験し2000年開業。相続全般の知識経験と相続ネットワークでの相続対策や遺産分割、配偶者2次相続対策を行う司法書士田中康雅事務所は新百合ヶ丘駅徒歩5分、稲城市若葉台車で10分。「3訂版相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中

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