そうだ寄附をしよう!~アメブロ「ゆる相続のすすめ」

遺言で寄附をする方も増えていると聞きます。

素敵なことですね。


遺言で寄附をする場合は、

お子さん(50~60代)のお顔を一度思い出してください。


遺言での寄附の話を子供が聞いて、

なんとなくですが、

ほんとなんとなくですが、

「お母さんの思ったとおりにしたらいいよ」

という言葉とは裏腹にちょっとだけ少しさびしそうな感じがする場合が。

全部のご家庭ではないとは思うのですが・・・

(もちろん、寄附を喜んで勧めるご家族もあるでしょう)


お元気なうちはお母さんのお金。亡くなったら子供たちのもの。

期待はしていないけれど、多くあった方がいいのも事実。


遺贈寄附はなかなか一人ではできない。

遺言執行者ってもんが必要に。

寄附だけではないでしょう。

気づいたら他の財産まで遺言で。

って専門家に全部おまかせ。

相続開始後、遺言執行報酬発生。


寄附は生前もできますよ。それ費用かかりません。

お子さんたちにも報告してくださいね。

きっと「よかったね」って言ってくれると思います。


ほどほど。という考えも大切。

(もちろん考えあっての高額寄附を否定しているわけではありません)


税所得控除がとか税額控除がとか相続税がとかの

かたい話しは無しにしておきます。


寄附を受けた人がハッピー

寄附した人もハッピー

それをほほえましいと子供が感じる。

そんな寄附がいいですね。


ちょっと気になってたのでブログにしてみました。


あれ、今日ありますね。24時間テレビ。


川崎市麻生区新百合ヶ丘

司法書士田中康雅事務所






司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で無料相続相談、相続登記・信託・贈与・遺言等相続手続中心に司法書士業務経験30年目。税理士事務所勤務で相続税贈与税を経験し2000年開業。相続全般の知識経験と相続ネットワークでの相続対策や遺産分割、配偶者2次相続対策を行う司法書士田中康雅事務所は新百合ヶ丘駅徒歩5分、稲城市若葉台車で10分。「3訂版相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中

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