葬儀費用を預金から払ったときの遺産分割協議書|相続開始時の残高で書く理由と記載例
葬儀費用200万円を預金から払ったあとの遺産分割協議書は、相続開始時の残高2,000万円を前提に書き、葬儀費用に充てた分を誰が取得し、誰が負担したかまで残します。解約時の1,800万円だけを書くと、相続税の申告と数字がつながりません。
預金から葬儀費用を払ったあとに遺産分割協議書を作るとき、預金をどう書けばよいかで迷うことがあります。相続税は相続開始時の残高で計算し、金融機関は解約時の残高で払い戻すので、同じ預金に2つの数字が出てくるからです。 この記事では、相続税の申告が必要な事例をひとつ使って、預金と現金の書き方を記載例で見ていきます。預金を分けずに、代償金で合わせる書き方もあわせて紹介します。
この記事の内容
・この記事で使う事例
・同じ預金に、2つの時点の数字がある
・家族で決めたことを、協議書の言葉に置き換える
・記載例 預金を分ける書き方
・相続税の申告では、こう読める
・解約時の残高だけを書くと、どうなるか
・2つの書き方の比較
・ここから先は、書き方ではなく判断の話です
・あわせて読む
・まとめ
・他の考え方 代償金で合わせる書き方
この記事で使う事例
この先に出てくる金額は、すべてこの事例の数字です。
- 相続人:母(配偶者)と子の2人(法定相続分は2分の1ずつ)
- 相続開始時の財産:不動産2,500万円(相続税評価額)+預金2,000万円+現金500万円=5,000万円
- 相続開始後の動き:預金から200万円を払い戻して、葬儀費用の支払いに充てた(喪主は母)
- 解約時の預金:1,800万円
- 家族で決めたこと:不動産は母。葬儀費用を払ったあとの預金1,800万円と現金500万円(合わせて2,300万円)は、母と子で2分の1ずつ(1,150万円ずつ)
- 相続税:葬儀費用を差し引いた4,800万円が、基礎控除(3,000万円+600万円×2人=4,200万円)を超えるので、申告が必要
預金2,000万円(解約時1,800万円)と現金500万円は、相続後の預金の分け方の記事と同じ数字です。ここでは不動産2,500万円を加え、動いた200万円を、相続人が自分のために使ったお金ではなく、葬儀費用にしています。 預金の利息は少額なので、ここでは省きます。葬儀費用200万円は、すべて相続税で差し引ける費用(香典返しや法要の費用などを除いたもの)だったものとします。不動産に使える特例(小規模宅地等の特例など)も、ここでは考えません。
同じ預金に、2つの時点の数字がある
預金には、見る場面によって2つの数字があります。相続税は相続開始時の残高(2,000万円)で計算し、金融機関は解約時に残っている金額(1,800万円)を払い戻します。 下の図は、この事例の預金の動きと、相続税の申告・金融機関の手続きのそれぞれで見る数字を並べたものです。
- 相続税の申告(相続開始時):預金2,000万円を、誰がいくら取得したかで見る。母1,100万円(葬儀費用に充てた200万円を含む)・子900万円。葬儀費用200万円は、負担した母の取得額から差し引く
- 金融機関の手続き(解約時):いま残っている1,800万円を分ける。母900万円・子900万円
相続税は相続開始時の残高で計算するので、解約時の残高との差(ここでは葬儀費用の200万円)を、誰が取得し、誰が負担したかが、税務上は大事になります。
この2つの数字を、1枚の遺産分割協議書の中でつなげておくことが、この記事のテーマです。 相続開始後に引き出しても、相続税の評価額が動かないこと(相続開始の時点で決まること)は、次の記事で整理しています。
相続開始後に預金を引き出したらどうなる?(税務)|死亡時残高・債務控除・実務上の注意点
家族で決めたことを、協議書の言葉に置き換える
家族の話し合いでは、「葬儀費用は預金から払って、残りを半分ずつ」という形で決まることがよくあります。この事例で決めたことも、それだけです。 遺産分割協議書と相続税の申告では、これを次の3つに言い換えて書きます。
- 葬儀費用に充てた預金200万円は、母が取得した
- 葬儀費用200万円は、母が負担した
- 残っている預金1,800万円と現金500万円は、母と子が2分の1ずつ取得する
相続開始後、相続人が預金を引き出して使ってしまった場合 ─ 遺産分割・精算での実務対応
記載例 預金を分ける書き方
この事例の遺産分割協議書のうち、預金・葬儀費用・現金の部分は、たとえば次のように書きます。
- 「第2条 次の預金は、母および子が次のとおり取得する。
A銀行B支店 普通預金 口座○○○○○○○(相続開始時の残高 金2,000万円)
(1)相続開始後に払い戻して、被相続人の葬儀費用の支払に充てた金200万円は、母が取得したものとする。
(2)(1)の払戻し後の残額(相続開始後に生じた利息を含む。)は、母および子が各2分の1の割合で取得する。」 - 「第3条 被相続人の葬儀費用金200万円は、母が負担する。
- 「第4条 現金500万円は、母および子が各2分の1(各250万円)を取得する。」
実際の協議書では、母・子は氏名で書き、不動産の条項(第1条)や、あとから見つかった財産の扱いなども入れます。この記載例で押さえたいのは、次の4つです。
- 相続開始時の残高:書かなくても協議書としては足りますが、書いておくと、申告の2,000万円と協議書が結びつきます
- 葬儀費用に充てた200万円:誰が取得したかを書きます。ここが抜けると、相続開始時の2,000万円のうち200万円の行き先が、協議書から読めません
- 残額は割合で:解約時の残高は利息などで少し動くので、残額を2分の1で書いておくと、金融機関の手続きが進めやすくなります。相続開始後の利息は相続財産ではないので相続税はかかりませんが、誰が受け取るかは決めておきます
- 葬儀費用の負担:誰が負担したかを書きます。相続税で葬儀費用を差し引けるのは、負担した人です
相続税の申告では、こう読める
この協議書をもとにすると、相続税の申告では、相続開始時の数字で次のように整理できます。
- 母:不動産2,500万円・預金1,100万円(葬儀費用に充てた200万円を含む)・現金250万円。ここから葬儀費用200万円を差し引いて3,650万円
- 子:預金900万円・現金250万円で1,150万円
- 合計:4,800万円。相続開始時の財産5,000万円から、葬儀費用200万円を差し引いた額と一致する
母は配偶者なので、配偶者の税額軽減を使うと、この事例では母が納める相続税はありません。子には、取得した割合に応じた相続税がかかります。税額軽減を受けるには申告が必要で、申告書には遺産分割協議書の写し(相続人全員の印鑑証明書つき)を付けます。協議書と申告が同じ前提で読めることが、ここでも大切になります。
解約時の残高だけを書くと、どうなるか
よく見かける書き方でも、相続税の申告がある場合は、そのままでは困ることがあります。この事例で、次のように書いた場合を考えます。
- 「預金1,800万円は、母と子が2分の1ずつ取得する」とだけ書く:金融機関の手続きは進みます。けれども、相続開始時の2,000万円のうち、葬儀費用に充てた200万円を誰が取得したのか、葬儀費用を誰が負担したのかが、協議書から読めません
- 「預金は、母と子が2分の1ずつ取得する」とだけ書く:金融機関は、解約時の1,800万円を900万円ずつに分けます。けれども申告では、相続開始時の2,000万円を1,000万円ずつ取得したとも読めます。葬儀費用を母が負担したと書いてあれば、子の取得額は、実際より100万円多い1,250万円と読めてしまいます
どちらも、家族の間では分かっていることなので、書かなくても困らないように見えます。けれども、申告書には協議書の写しを付けますし、あとで税務署から尋ねられたときに説明の手がかりになるのも協議書です。家族の間で分かっていることほど、書いておきます。
他の考え方 代償金で合わせる書き方
預金を分けずに、代償金で合わせる書き方もあります。預金と現金を母がまとめて取得し、子の取り分1,150万円は、母が子に代償金として支払う形です。
- 第2条 次の預金および現金500万円は、母が取得する。 A銀行B支店 普通預金 口座番号○○○○○○○
- 第3条 母は、第1条および前条の財産を取得する代償として、子に対し、金1,150万円を、令和○年○月○日までに、子の指定する口座に振り込んで支払う。
- 第4条 被相続人の葬儀費用金200万円は、母が負担する。」
預金は母がまとめて取得するので、相続開始時の2,000万円も、葬儀費用に充てた200万円も、解約時の1,800万円も、すべて母の取得の中に入ります。預金を時点ごとに書き分けなくてよいのが、この書き方の利点です。解約の手続きも、母が進めやすくなります。
- 申告では:母は、取得した財産5,000万円から、葬儀費用200万円と代償金1,150万円を差し引いて3,650万円。子は代償金の1,150万円です。預金を分ける書き方と同じ数字になります
- 代償金は協議書に書く:協議書に書かずに渡すと、母から子への贈与と見られ、贈与税がかかることがあります
- 支払うお金と額:母に支払うお金があるかを確かめます(この事例では預金と現金から払えます)。代償金は決まった額なので、解約時の残高が思ったより少なかったときは、その差を母が負うことになります
代償分割の考え方は、次の記事で整理しています。
不動産がある相続の遺産分割|代償分割と換価分割の違い(総論)
2つの書き方の比較
下の図は、預金を分ける書き方と、代償金で合わせる書き方を、協議書に書くことと申告で見る取得額で並べたものです。
- 預金を分ける(現物分割):協議書に、相続開始時の残高、葬儀費用に充てた200万円を母が取得したこと、残額を2分の1ずつにすることを書く。お金のやり取りはいらない。解約した預金は、900万円ずつ受け取る
- 代償金で合わせる(代償分割):預金と現金は母が取得し、母が子に代償金1,150万円を支払う。預金を時点ごとに書き分けなくてよく、解約の手続きも母が進めやすい。代償金の支払いと、協議書への記載が要る
どちらの書き方でも、申告では母3,650万円・子1,150万円で同じです。解約の手続きを誰が担うか、母が代償金を払えるか、家族がどちらの形を分かりやすいと感じるかで選びます。
ここから先は、書き方ではなく判断の話です
協議書の書き方は、以上のとおりです。相続開始時の残高を前提に、葬儀費用に充てた分を誰が取得し、誰が負担したかが読めれば、申告と数字はつながります。 ただ、実際のご相談で時間がかかるのは、書き方ではありません。その手前の、次のようなところです。
葬儀費用を喪主の母が負担するのか、2人で分けるのか。香典をどう扱うのか 不動産と、預金・現金の半分を母が取得する分け方でよいか。2次相続まで見て、子に多く寄せるのか 預金を分けるか、代償金でまとめるか。解約の手続きを誰が担うのか
ここは書き方の話ではなく、判断の話です。当事務所では、ご家族が納得できる分け方を先に整理し、そのうえで協議書の形を組み立てます。相続税の申告がある場合は、申告を担当する税理士と連携して、協議書と申告の数字を合わせます。全体の流れの中でいまどこを考えているかは相続の道筋地図で、似た状況でほかのご家族がどう決めたかは相続の判断例で確かめられます。
あわせて読む
- 相続後の預金の分け方:葬儀費用ではなく、相続人が自分のために使った場合の精算を、3つの方法で整理しています
- 葬儀費用は誰が払うか:葬儀費用の負担・合意・記録・精算を整理しています
- 預金の整理の全体像:相続開始前・死亡当日・相続開始後の時間の流れで、見る記事を振り分けています
相続後の預金の分け方|引出済み・解約後の精算方法を具体例で解説
葬儀費用は誰が払う? ― 相続であとから揉めないために知っておきたいこと ―
相続開始前後・当日の預金の整理|相続で迷いやすいお金の動きを時間の流れで整理
まとめ
- 相続税は相続開始時の残高、金融機関は解約時の残高で、同じ預金を見る
- 葬儀費用を預金から払ったときは、その200万円を誰が取得し、葬儀費用を誰が負担したかを協議書に書く
- 残額は割合で書くと、利息などで残高が動いても手続きが進めやすい
- 他の考え方として、預金と現金を母がまとめて取得し、子に代償金を支払う書き方もある
- どちらの書き方でも、申告では母3,650万円・子1,150万円で同じ
協議書の書き方や、葬儀費用の扱いが決まらない段階でも、ご相談いただけます。相続税の申告がある場合は、税理士と連携して整理します。初回のご相談は無料です。
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