三回忌法要

相続開始前の墓石、仏壇の購入は相続税法上、非課税財産。

でもピッカピッカの金で作ったら別の話。

相続開始後に購入しても相続税の計算上マイナスできません。

葬式費用は相続税の計算上控除できますが、

初七日、四十九日の葬式費用は含まれません。

ただ 四十九日に実施した納骨費用は控除できます。


民法で言えば葬式費用は喪主負担説の考えたらもあるので、

あとでトラブルにならないために、

遺言書で記載するか、相続人全員で合意するのがベター。


あー紛らわしい。



ところで、

2周年目の法要を三回忌と言います。どうしてでしょう。


亡くなった日が1回目の忌日

亡きなって丸1年の日を1周忌

(2回忌?)

亡くなって丸2年の日を3回忌。

・・・・32年目を33回忌

だからだそうです。

1周忌という言い方のほうが特殊だったんですね。


法要は、生きている人が亡くなった人を供養する場でありますが、

故人や遺族と向き合い、自分を見つめなおす浄化の場でもある。

3回忌法要を終えてそんな気がしました。


まだ、40代ですので、五十(いそ)がず、

仏様のことでを少し考えてみようかなあという1日でした。


先日、子供が修学旅行のおみやげで

大宰府天満宮のお札を買ってきてくれました。

「まだまだ勉強せい」

ということだと思います。


川崎市麻生区高石や千代ケ丘も徒歩圏内

相続相談といったらの

司法書士田中康雅事務所がお届けしました




司法書士田中康雅事務所
〒215-0004
神奈川県川崎市麻生区万福寺6丁目2-10
 新百合丘レジデンス402
新百合ヶ丘駅 徒歩5〜6分
電話:044-969-2262
受付:平日9:00〜20:00/土曜9:00〜18:00/
日祝は予約制
初回のご相談は無料です

司法書士田中康雅事務所|新百合ヶ丘・麻生区の相続相談

新百合ヶ丘・川崎市麻生区の司法書士田中康雅事務所。相続実務30年以上の司法書士が直接対応。「心を軽くする相続」をコンセプトに、相続登記・全部まとめて遺産整理から、自宅・不動産の承継、遺産分割、遺言、生前・2次相続対策まで、法・税・暮らし・想いの4視点で道筋を整理。相続税は税理士と連携。まず当事務所で整理し、必要になったときに弁護士をご紹介。NPO法人相続アドバイザー協議会専務理事。

0コメント

  • 1000 / 1000