おーい! 兄弟姉妹の代襲相続

最近になって多い兄弟姉妹の相続。

長年なんにも相続手続していないケースもちらほら。

山、地方の土地などさまざま。

今になってなんとかしないと。

ということでのご依頼。


子がいない、両親(祖父母)は既に他界の

第三順位の兄弟姉妹相続の場合、

その兄弟姉妹が先に死んでいたときは、

その兄弟姉妹の子(被相続人からみて姪・甥)が

相続人(代襲相続)であることは、結構ご存知の方も多いと思います。


兄弟姉妹の場合相続人は兄弟姉妹の子一代限り。

その兄弟姉妹の子(甥・姪)が先になくなっていた場合は、

その兄弟姉妹の孫は代襲相続人にならない。


正解です(ただし、昭和56年1月1日以降の相続開始に関する)


「おーい」

つっこみではありません。

兄弟姉妹の孫「大甥(おおおい)・大姪(おおめい)は、

昭和56年12月31日以前の相続に関しては(旧民法は除く)、 

相続人(代襲相続人)なんです。 

昔は兄弟姉妹の相続分も1/3ですからね。

ちなみに大甥は又甥(またおい)とか姪孫(てっそん)と言ったりもします。





休眠土地(所有者不明土地)に関連する法律も徐々に整備されています。

昭和55年12月31日以前の相続、これから増えますからね。

間違わないでくださいねー。



兄弟姉妹の相続相談といったら

川崎市麻生区王禅寺東西も車でどうぞの

司法書士田中康雅事務所がお届けしました。



ちなみに子供のころの最寄駅は 

「おーい(大井)町」でした。









司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で無料相続相談、相続登記・信託・贈与・遺言等相続手続中心に司法書士業務経験30年目。税理士事務所勤務で相続税贈与税を経験し2000年開業。相続全般の知識経験と相続ネットワークでの相続対策や遺産分割、配偶者2次相続対策を行う司法書士田中康雅事務所は新百合ヶ丘駅徒歩5分、稲城市若葉台車で10分。「3訂版相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中

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