おーい! 兄弟姉妹の代襲相続
最近になって多い兄弟姉妹の相続。
長年なんにも相続手続していないケースもちらほら。
山、地方の土地などさまざま。
今になってなんとかしないと。
ということでのご依頼。
子がいない、両親(祖父母)は既に他界の
第三順位の兄弟姉妹相続の場合、
その兄弟姉妹が先に死んでいたときは、
その兄弟姉妹の子(被相続人からみて姪・甥)が
相続人(代襲相続)であることは、結構ご存知の方も多いと思います。
兄弟姉妹の場合相続人は兄弟姉妹の子一代限り。
その兄弟姉妹の子(甥・姪)が先になくなっていた場合は、
その兄弟姉妹の孫は代襲相続人にならない。
正解です(ただし、昭和56年1月1日以降の相続開始に関する)
「おーい」
つっこみではありません。
兄弟姉妹の孫「大甥(おおおい)・大姪(おおめい)は、
昭和56年12月31日以前の相続に関しては(旧民法は除く)、
相続人(代襲相続人)なんです。
昔は兄弟姉妹の相続分も1/3ですからね。
ちなみに大甥は又甥(またおい)とか姪孫(てっそん)と言ったりもします。
休眠土地(所有者不明土地)に関連する法律も徐々に整備されています。
昭和55年12月31日以前の相続、これから増えますからね。
間違わないでくださいねー。
兄弟姉妹の相続相談といったら
川崎市麻生区王禅寺東西も車でどうぞの
司法書士田中康雅事務所がお届けしました。
ちなみに子供のころの最寄駅は
「おーい(大井)町」でした。
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