今後増える所有者不明土地の登記について

住所のない所有者の表題部登記って

結構あるんですよね。

去年は2回も出会いました。


このままでは登記ができない。ってことも。

それが開発地域だったりするとさぁ大変。

事業がすすまない。


1つは、まったくどこの誰べえだかわからなかったので、

1年半かかってしまいました。

戸籍取得だけで50以上。

結局相続人さえ特定できませんでした。

不在者財産管理人を選任し、その後裁判を経てようやく解決。


もう1つは誰べえだかわかったが、5代先代名義。

家督相続、家督相続・・・・。

最後は遺産分割。

所有者の住所がかわからないので、上申書添付。

みなさんご協力ありがとうございました。


今後このような所有者不明土地の処理って増えますよ。

絶対に。


なぜかって?

それは新しい法律できまました。

令和元年5月24日公布

「表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律」


表題部の所有者不明土地に関して登記官が調査しその内容を登記しますよ。

(令和元年11月22日すでに施行)、

そして所有者がわからなければ裁判所が管理人を選任し、処分もできるようになりそうです(令和2年11月1日施行)。


大規模開発の1筆のために・・・・なんてときに

かすかな光がみえてくるかもしれません。



なお、法務局ホームページを参考ください。


ちなみに、

いままで何代も登記していない

相続登記未了土地なんかもありましたらご相談ください。




最近道路が開通し、若葉台まで近くなったかれど、

道が混んでしまってあんまり所要時間がかわらない

麻生区新百合ヶ丘の相続といったらの

司法書士田中康雅事務所がお届けしました。


司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で無料相続相談、相続登記・信託・贈与・遺言等相続手続中心に司法書士業務経験30年目。税理士事務所勤務で相続税贈与税を経験し2000年開業。相続全般の知識経験と相続ネットワークでの相続対策や遺産分割、配偶者2次相続対策を行う司法書士田中康雅事務所は新百合ヶ丘駅徒歩5分、稲城市若葉台車で10分。「3訂版相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中

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