相続税 路線価と公示地価と固定資産税価格
公示地価。
国土交通省が毎年3月下旬に発表するのが
1月1日時点での「標準地の1㎡あたりの価格」です。
主に一般土地取引価格の指標になったり、
公共事業の補償額の算定基礎になったりします。
実はこの公示地価は相続税の土地評価と
密接な関係にあります。
公示価格の約8割が路線価です。
路線価=公示地価×約0.8
ただ、公示地価の基準土地と
相続税対象土地は同じではないので、
あくまで目安と思ってください。
公示価格(例)355,000円
×0.8=284,000円
路線価図(例)では280,000円です。
公示地価の基準土地と条件がちがいますが、
およそ公示地価の8割程度ですね。
あくまで参考数値としておさえておいてください。
固定資産税評価額(価格)
こちらは、公示地価の約7割程度です。
公示地価×約0.7
公示地価×約0.7がおよその固定資産税価格
公示地価355,000円×0.7×155.00㎡
=38,517,500円
その土地ごとの画地補正があって
固定資産税価格は36,000,000円
こんな感じになりますね。
(注)上記資料はすべて説明用に数値をもちいております。
実際の数値とは違いますのでご注意ください。
川崎市麻生区、稲城市で
相続不動産の評価といったらの
司法書士田中康雅事務所がお届けしました。
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