納税通知書(課税明細書)と相続税

毎年ゴールデンウィーク前後~6月に送られてくる

固定資産税納税通知書。

いっしょに課税明細書が入っていると思います。

(役所によって形式違うと思いますが)


相続が発生したけれど、

路線価図なんてお手元にないですよね。

そんなとき、とりあえず、

土地の価格の参照になるのが

固定資産税評価額(価格)

これは公示価格の約7割でしたよね。

        ↓ こちらで確認

公示地価と路線価、固定資産税価格の関係

固定資産評価÷0.7×0.8

≒だいたいの路線価価格


では、事例で見てみましょう

(数字は説明用であり、実際とは異なります)


固定資産評価額36,000,000円÷0.7×0.8

=41,142,857円


他方、単純に

路線価 × 地積

280,000円×150.00㎡

=42,000,000円

(画地補正、個別要因考慮せず)



だいたい同じような数字になりましたね。



ただ、あくまでも参考数値ですからね。


なお、固定資産評価は3年に1回の

見直しなので、価格上昇トレンドになっている地域は、

公示価格が上がっている可能性があり、

その場合、路線価も上がります。

ご注意ください。

また、

実際の相続税評価は

税務署、税理士にご相談ください。



だいたい、ご自身の不動産が

どれくらいなのか

イメージをもっていただければ幸いです。


以下は

日頃私が参考にしているHPです。

非常に便利ですよ。


標準地、公示地価、取引事例価格を知るには

公示地価(国土交通省)


路線価を知るには

路線価(国税庁)


公示地価、相続税路線価、固定資産税路線価

を地図上で確認するには

全国地価マップ

(一般社団法人資産評価システム研究センター)




川崎市麻生区・稲城市で

遺産分割の際、

不動産価格のご相談といったらの

司法書士田中康雅事務所がお届けしました。


司法書士田中康雅事務所|相続登記・遺産整理・生前対策(川崎市麻生区・新百合ヶ丘)

川崎市麻生区・新百合ヶ丘の相続特化型司法書士事務所。法と税(税理士連携)に加え、生活と家族の想いも踏まえ、4方向から円滑な相続を支援。遺言・贈与・信託も対応。

0コメント

  • 1000 / 1000