相続税 土地価格大幅下落の場合は?
毎年7月1日に国税庁から発表される路線価。
令和2年1月1日以降に発生した相続に対し、
相続税申告の際の土地価格の根拠となる指標。
令和2年1月1日現在の価格。
川崎市麻生区でいえば、
新百合丘駅南口徒歩1分の標準値が
前年度の約106%となっており、
新百合ヶ丘北口徒歩12~13分で
前年比100%と変わらずです。
駅からバス便のところで
前年比約98%と
若干さがっている地域もあります。
7月1日を待たなければなんとも
言えませんが、
川崎市麻生区の場合、住宅地の場合
令和2年度路線価
前年比95%~100%超くらいになりそうです。
(実際には7月1日発表の令和2年度路線価をご参照下さい)
ただ、
路線価はあくまで令和2年1月1日時点の価格。
コロナの影響で不動産価格が下落している地域も
あろうかと思います。
相続税も土地が大幅に下落している地域は、
減額修正も検討されているようです。
(麻生区が該当するかどうかは微妙ですが)
出典 日本経済新聞
新型コロナウイルスによる経済活動低迷などの影響で大幅に地価(時価)が下落した場合、相続税や贈与税の算定に使う「路線価」を減額修正できる措置を国税庁が検討していることが23日、関係者の話で分かった・・・・。
また、今後の価格変動につき参考になるのが、
毎年7月1日時点での都道府県の基準地価
(毎年9月ころ発表)があります。
価格が急落している地域がこれでわかります。
相続税だけでなく今後の不動産市況含め、
7月1日発表の路線価
相続税減額修正の有無当の通達
都道府県基準地価
等の情報に注目ですね。
川崎市麻生区と稲城市徒歩圏の
相続・遺言・遺産分割といったらの
司法書士田中康雅事務所が
お届けしました。
(令和2年6月24日時点での情報です)
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