相続税の相続財産価格はいくら?

相続開始時の

上場株取引価格が2000万円

土地路線価格が 2000万円


よし、これで遺産分割協議をしよう。

そして相続税申告だ。


本当に大丈夫ですか?


相続は原則時価です。

相続税は相続開始時の時価。

株式は死亡日で残高証明を取得。

 最終取引価格は2000万円


土地は調べると

 実勢価格2750万円

 公示価格2500万円

 路線価格2000万円

 固定資産税価格1750万円 




一体どれなんだ


実は

相続税価格には決まりがあって、

(財産評価基本通達)

上場株と土地については、

以下のようになります。


上場株式は、 

死亡日と

死亡前3ヶ月の月ごとの平均の

一番低い額。


土地は、市街化区域は路線価格。

公示価格の約8割程度の価格です



上場株で一番低いのは

死亡日の前月の平均1500万円


土地路線価格は2000万円



これで相続税の評価は大丈夫。

さあ、遺産分割へ。


みなさんの中にも

税理士の先生がつくった

相続税申告の財産評価額ベースに

遺産分割協議している人いませんか?


当事者が相続税評価額で遺産分割する

ということであれば、

それはそれで問題はないのですが・・

実際にもそういう相続人の方います




相続開始時の財産目録をみてみると、

上場株式の相続税評価は1500万円   

相続時の取引価格は  2000万円


土地の相続税路線価格は2000万円

相続時の実勢価格は  2750万円


案外違うものですね。



ということで、

相続開始時の相続財産価格で

遺産分割を。

といきたいところですが、


遺産分割の時価は、

遺産分割時点の時価です!


価格は不特定多数の第三者へ売却した

値段がベースになります。


最終的に話し合いががつかなければ、

遺産分割審判となり、

鑑定価格等が採用されます。

もちろん

遺産分割協議でまとまれば、

当事者の合意で価格が決まります。




今日のお話をまとめると、


相続税と遺産分割では

相続財産価格が違う。


相続税は相続開始時の時価。

原則 財産評価基本通達。


遺産分割は遺産分割時の時価。

不特定多数の第三者へ売却

した場合の金額。

協議での価格は、

当事者の合意で最終的に決定。

でした。





次回(更新しました)は、

遺産分割時の相続財産価格はいくらです。


川崎市麻生区稲城市新百合ヶ丘

相続なんでも相談

司法書士田中康雅





土地の相続税評価に関しては以下のリンクご参照が便利です。


相続税に関する具体的ご相談は、

税理士か税務署にご相談ください。

司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で無料相続相談、相続登記・信託・贈与・遺言等相続手続中心に司法書士業務経験30年目。税理士事務所勤務で相続税贈与税を経験し2000年開業。相続全般の知識経験と相続ネットワークでの相続対策や遺産分割、配偶者2次相続対策を行う司法書士田中康雅事務所は新百合ヶ丘駅徒歩5分、稲城市若葉台車で10分。「3訂版相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中

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