遺産分割の時の相続財産はいくら?
遺産分割協議は、
相続税申告書価格でいいのだろうか?
相続税申告書第11表を見てみましょう
相続税申告書第11表
相続税がかかる財産の価格明細書で
遺産分割もこれでよさそうな気がしますよね。
でも、相続税の評価は、
ほとんどの場合、
財産評価基本通達に基づくものです。
上場株1500万円
土地は2000万円
ただ、
遺産分割の相続財産価格は
相続税の財産評価基本通達でもなく、
また、
相続時の時価でもありません。
遺産分割時点の時価です。
遺産分割時の時価は
上場株式は1000万円
土地は 3000万円
遺産分割時の時価では、
上場株式と土地の価格差が
2000万円になります。
相続税の評価額の
上場株と土地路線価の差は
500万円です。
だいたい半々で分けようと思って
相続税評価額を基準に
遺産分割協議をしてみて、
実際換金してみたら、
どうでしょうか。
場合によってはかなり不公平です。
ですから、
遺産分割の際は、遺産分割時の時価
で原則、協議を行います。
なお、
遺産分割協議は、価格を含め
最終的には最終的に当事者の合意で
すべて決定しますので、
相続人全員が、
相続税の財産価格で
遺産分割することを納得していれば、
それはそれで問題はありません。
実際には、
遺産分割時の時価を出すには、
第三者に依頼したりして、
時間と費用がかかる場合があるので、
相続税法上の評価で遺産分割協議を
行っている場合がよくあります。
相続税上の価格は
根拠としては明確でわかりやすいく、
相続人が納得しやすいですから。
補足として、
もし、
遺産分割の価格に合意できず、
遺産分割審判になった場合は、
鑑定等客観的な価格になります。
相続人間でのトラブルにならぬよう
相続人全員が納得できる金額で
遺産分割協議をしましょう。
川崎市麻生区稲城市
相続手続きなんでも相談
司法書士田中康雅事務所
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