焦らないで!相続登記期限は2027年3月31日~ ーアメブロ「ゆる相続のすすめ」



「相続登記義務化」

相続登記の期限は、

どんなに早い人でも

2027年3月31日というお話しです。

 

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川崎市麻生区新百合ヶ丘

司法書士田中康雅事務所

司法書士田中康雅事務所|相続登記・遺産整理・生前対策(川崎市麻生区・新百合ヶ丘)

川崎市麻生区・新百合ヶ丘の相続特化型司法書士事務所。法と税(税理士連携)に加え、生活と家族の想いも踏まえ、4方向から円滑な相続を支援。遺言・贈与・信託も対応。

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