2024.01.05 11:20「前の遺言の方が有効な場合があります」(記事の移行案内) 司法書士田中康雅事務所|新百合ヶ丘・麻生区の相続相談新百合ヶ丘・川崎市麻生区の司法書士田中康雅事務所。相続実務30年以上。「心を軽くする相続」を大切に、相続登記・全部まとめて遺産整理から、自宅・不動産の承継、遺産分割、2次相続まで、法・税・暮らし・想いの4つの視点で相続全体の道筋を一緒に整理します。相続税が関係する場合は税理士と連携し、争いがある場合は弁護士をご紹介します。NPO法人相続アドバイザー協議会専務理事。フォロー2024.04.25 01:32「相続人は私だけなのに遺言がいるの?」2023.11.04 13:18 写真を替えてみました~アメブロ~ゆる(許)相続のすすめ0コメント1000 / 1000投稿
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