2024.01.05 11:20「前の遺言の方が有効な場合があります」(記事の移行案内) 司法書士田中康雅事務所|新百合ヶ丘・麻生区の相続相談新百合ヶ丘・川崎市麻生区の司法書士田中康雅事務所。相続実務30年の経験をもとに、相続登記・遺産整理に対応しながら、自宅・不動産承継、遺産分割、二次相続まで見据えて、相続全体の道筋を整理します。遺言・家族信託・生前対策にも対応。必要に応じて税理士と連携し、争いがある場合は弁護士をご紹介します。フォロー2024.04.25 01:32「相続人は私だけなのに遺言がいるの?」2023.11.04 13:18 写真を替えてみました~アメブロ~ゆる(許)相続のすすめ0コメント1000 / 1000投稿
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