2024.01.05 11:20「前の遺言の方が有効な場合があります」(記事の移行案内) 司法書士田中康雅事務所|相続登記・遺産整理・生前対策(川崎市麻生区・新百合ヶ丘)川崎市麻生区・新百合ヶ丘の相続特化司法書士。相続実務30年をもとに、相続登記・遺産整理・遺言・生前対策に対応。『3訂版 相続相談標準ハンドブック』共著。法と税(税理士連携)に加え、生活と家族の想いも踏まえて相続を整理。紹介・再依頼も多く、NPO法人役員ネットワークも活かし、高額・複雑化・高度化した相続にも対応。初回相談無料。土曜営業・日祝予約制。フォロー2024.04.25 01:32「相続人は私だけなのに遺言がいるの?」2023.11.04 13:18 写真を替えてみました~アメブロ~ゆる(許)相続のすすめ0コメント1000 / 1000投稿
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