相続登記義務化 ~遺産分割したらいつまでに登記?


2021年4月に不動産登記法が改正し、

不動産を取得した相続人は、原則、

それを認識した日から3年以内に

相続登記が義務となりました。

2024年4月1日から施行です


施行日(2024年4月1日)以降

に相続開始した場合は、

大雑把に言ってしまえば、

死亡から3年以内に相続登記が必要。

と覚えておけばいいでしょう。

(実際には相続人であることと不動

産を相続を知った日から3年ですが)


もし、正当な自由なく登記を怠れば、

10万円以下の過料です。

お気をつけください。



施行日(2024年4月1日)前の

相続の場合にも

相続登記義務化の適用があります。


1 遺産分割協議が決まった場合

不動産の相続を知った日から3年以内に遺産分割に基づく相続登記をしなければなりません。なお、 法施行日である2024年4月1日より前に不動産を相続した場合は、2027年3月31日までに相続登記をする必要があります。


2 早期遺産分割が困難な場合

①基本義務

不動産の相続を知った日から3年以内に、相続人申告登記(又は法定相続分による相続登記)をしなければなりません。なお、 法施行日である2024年4月1日より前に不動産を相続した場合は、2027年3月31日までに登記をする必要があります。


②追加義務

後日、遺産分割の話し合いがまとまった場合には、遺産分割の日から3年以内に遺産分割に基づく登記が必要となります。 

以上のようにケースによって

登記義務や登記内容が変わってきますのでご不明な場合は、司法書士等専門家にご相談ください。



川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の

司法書士田中康雅事務所

司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で無料相続相談、相続登記・信託・贈与・遺言等相続手続中心に司法書士業務に従事し28年(平成7年合格)。税理士事務所勤務で相続税贈与税を経験し開業。相続全般の知識経験と相続ネットワークでの相続対策や遺産分割、配偶者2次相続対策を行う司法書士田中康雅事務所は新百合ヶ丘駅徒歩5分、オンライン相談可。「相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中。稲城市若葉台車で10分

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