「相続人は私だけなのに遺言がいるの?」~アメブロゆる相続のすすめ~

相続人一人なら、

通常当然に相続することになります


でも、

例えば、

親と何年も会っていない場合、

近くの親戚に介護を頼んでいる場合、

パートナーと生活している場合、

数十年前に内縁関係の人がいた場合、

最近相談相手が特定の人だけの場合、

などはどうでしょう、


想像以上に

孤独な高齢者は多いと感じています


何か想像できませんか?


もしかしたらですよ、

その人たちのために、

何の気なしに、その時の感情で

遺言を残してるかもしれません。




これは相続人でもわからない。

本人も書いたの覚えていないかも。

その遺言を他の人がもっていたら…

そのまま認知症になってしまったら…


本人も遺言を書いたかどうか覚えていない場合には、判断能力があるうちに(相続人がひとりなのになんか変な感じですが)相続人であるあなたのために遺言を書いてもらいましょう。もし他の人のために遺言を書いていて、それが有効なら、相続人であるあなたが主張できるのは、遺留分侵害額請求といって、基本相続財産の半分だけになってしまいます。


遺言を書いてもらうといっても、

本当に大事なのは、

日々のコミュニケーションですが。



遺言のご相談といったらの川崎市麻生区新百合ヶ丘(稲城市は隣り)の

司法書士田中康雅事務所がお届けしました


司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で無料相続相談、相続登記・信託・贈与・遺言等相続手続中心に司法書士業務経験30年目。税理士事務所勤務で相続税贈与税を経験し2000年開業。相続全般の知識経験と相続ネットワークでの相続対策や遺産分割、配偶者2次相続対策を行う司法書士田中康雅事務所は新百合ヶ丘駅徒歩5分、稲城市若葉台車で10分。「3訂版相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中

0コメント

  • 1000 / 1000