分譲マンションの相続税評価が変わりました

 令和6年度の相続税申告から居住用の区分建物(いわゆる分譲マンション)の評価が変わりました。従前のマンション評価は時価よりもかなり低いといわれておりました。令和6年度からは時価の6割相当になるような調整がされています。もちろんすべての分譲マンションで6割相当にはなりまんが、多くの分譲マンションで相続税評価額が上がることが予想されてます。



分譲マンションといっても、区分建物の登記されている3階以上(地下を除く)の居住用のマンションが対象で、一棟所有のマンションや、事業業テナント物件は除かれます。その他国税庁のホームページをご参照ください。


分譲マンション評価の特徴は、

1 従来どおり

  土地評価及び建物評価をします。

 (路線価地域の場合)

 ➀建物は固定資産評価額

 ➁土地は路線価×地積

     ×敷地権割合(共有持分)


2 1に区分所有補正率を乗じます。

   1➀×区分所有補正率

   1➁×区分所有補正率


この「区分所有補正率」

なんだか難しそうですが、

数字を当てはめるだけで算出できますので、実は簡単です



この区分所有補正率に影響を与えるのは次の4つです。

 ・築年数 

 ・総階数

 ・所在階

 ・敷地持分狭小度

(土地面積、敷地権共有割合)



通常、登記事項証明書があれば、

あとは当てはめるだけです。


国税庁ホームページに

エクセル計算シートがあります。

居住用の区分所有財産の評価に係る区分所有補正率の計算明細書




例では区分所有補正率1.335になりました。

基本的に、築浅、高層マンション、高在階が評価が高くなります。都心部の高層マンションでは補正率が2になるところもあるようです。

令和6年度

建物 固定資産評価額(1➀)×1.335

土地 路線価方式価格(1➁)×1.335

で計算します。


今回は令和5年度の相続税評価額がそのままの場合を想定してご説明しましたが、

実際には令和6年度の路線価発表(7月1日)を待ってから評価することになります。


 

ちなみに、所在階が4階から14階になるだけで区分所有補正率は1.443になってしまいます。


令和6年度からは、

マンションの相続税が変わります。

計算は簡単ですが、

不動産の評価額が上がってことによって、基礎控除額を超えるご相談者も増えるかもしれません。

その場合は、基礎控除額が超えた場合は、小規模宅地等の特例を使って相続税が0円でも

相続税の申告が必要となります。


いままで以上に

生前贈与対策、

生命保険の活用、

配偶者の取得割合の検討

配偶者居住権の活用

等が大切になってくると思います。


相続税のご相談は、税務署又は税理士です。当所でも、もちろん税理士の先生のご紹介ができます。

ただ、相続は、相続税だけでなく、両親が亡くなった後の2次相続も考慮した総合的対策が大切になります。

誰に相談したらいいかわからない方は、まずは、相続の専門家にご相談ください。


川崎市麻生区新百合ヶ丘・稲城市

司法書士田中康雅事務所






司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で無料相続相談、相続登記・信託・贈与・遺言等相続手続中心に司法書士業務に従事し28年(平成7年合格)。税理士事務所勤務で相続税贈与税を経験し開業。相続全般の知識経験と相続ネットワークでの相続対策や遺産分割、配偶者2次相続対策を行う司法書士田中康雅事務所は新百合ヶ丘駅徒歩5分、オンライン相談可。「相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中。稲城市若葉台車で10分

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