相続の不動産価格の考え方|土地と建物、相続税評価と遺産分割の違いを整理

相続の不動産価格は、「土地か建物か」「相続税か遺産分割か」の2軸で分けると整理できます。相続税なら路線価や固定資産税評価額で概算し、遺産分割なら、どの価格を使うかを相続人の合意で決めます。 

相続で不動産の価格を考えるとき、「いくらが正しいのか」は一つではありません。

土地と建物では評価の入口が違い、さらに相続税のための価格と遺産分割のための価格でも見方が変わります。数字がずれて見えるとき、たいていは計算が間違っているのではなく、目的が混ざっているだけです。

このページは、詳しい計算方法を説明する場所ではありません。ご自分がいまどこの話をしているのかを見つけていただくための地図です。

この記事の内容
・不動産価格を分ける2つの軸
・相続税の話なら、まず概算を出す
・土地をさらに詳しく調べたい方へ
・路線価だけで終わらない土地があること
・遺産分割で価格が問題になりやすい場面
・迷ったときの順番
・数字は出せます。決めにくいのは、どの価格で分けるか
・あわせて読む
・まとめ 

不動産価格を分ける2つの軸 

相続のご相談では、「この不動産はいくらで考えればいいですか」という問いがよく出てきます。 

この問いに答えるには、先に2つのことを分けます。土地か建物か。そして相続税の話か、遺産分割の話か。この2軸で、行き先はほぼ決まります。

下の図は、2つの軸で、相続の不動産価格を4つに分けたものです。

  • 土地の相続税評価:路線価方式・倍率方式が入口です。路線価×地積が「天井」で、形や利用状況による補正は、原則として減額の方向に働きます
  • 土地の遺産分割の価格:相続人の合意が大前提で、どの価格を使うかも話し合いで決めます。まとまらなければ鑑定へ進みます
  • 建物の相続税評価:課税明細書の「価格(評価額)」が、そのまま評価額です。貸している建物は、借家権割合の分だけ下がります
  • 区分マンションの相続税評価:土地と建物を足すだけでは足りず、区分所有補正率まで確かめます 
  • 建物の遺産分割の価格:住み続けるのか売るのか、自宅か収益物件かで、見方が変わります

「何のための価格か」を先にそろえないと、同じ不動産の話なのに、数字だけがずれて見えます。価格でもめるとき、その多くは「高い・安い」ではなく、目的がそろっていないことが原因です。

相続税で財産をどう評価するかと、遺産分割でどの価格を使うかの前提は、それぞれ次の記事で整理しています。

相続税の相続財産価格はいくら?

遺産分割の時の相続財産はいくら?|相続税評価と時価の違いを整理 


相続税の話なら、まず概算を出す 

2軸のうち「相続税のための価格」を選んだ方は、いきなり細かい評価に入る必要はありません。申告が必要かどうかを見極めるだけなら、概算で足ります。財産の種類ごとに、入口が違います。 

土地 路線価×地積が天井になる 

財産評価基本通達では、形・規模・利用状況による補正は、すべて減額方向に働きます。不整形地補正も、規模格差補正も、造成費控除も、この額を上回ることは原則ありません。つまりこの数字は、「これ以上にはならない」という天井です。

ただし、次の2つの場合は、天井を超えます。

  • 角地・二方路線など、複数の道路に接している:側方路線影響加算などが入ります
  • 実測面積が公簿より大きい:掛ける地積そのものが変わります 

接道が1本で、実測図がない一戸建ての敷地であれば、天井はそのまま使えます。 

5分でわかる 相続税土地評価 

建物 固定資産税評価額が、そのまま評価額 

建物は土地より単純です。課税明細書の「価格(評価額)」欄の数字が、そのまま相続税評価額になります。倍率を掛ける必要も、補正を検討する必要も、原則ありません。

つまり建物は、明細書を見た時点で数字が確定します。ただし、賃貸している建物は借家権割合の分だけ下がり、未登記建物は明細書に載っていても登記簿にない、という論点があります。 

建物の相続税評価額の見方|固定資産税課税明細書の「価格(評価額)」を確認するポイント 

登記されていない(未登記)建物の相続はどうする?固定資産税台帳と登記の整理ガイド 

区分マンション 土地と建物を足すだけでは足りない 

マンションは、建物部分・土地部分(敷地権割合)・区分所有補正率を順番に確認します。一戸建てのように、土地は天井、建物は明細書の数字と、別々に概算して足すだけでは足りません。

さらに、令和6年1月1日以後の相続では、区分所有補正率により評価額が上がる場合があります。土地の天井の考え方をそのまま持ち込むと、概算が過少に出ることがあります。

マンションの固定資産税課税明細書の見方|相続登記の登録免許税と相続税評価の違い 

居住用区分マンションの相続税評価の流れ|建物・土地・区分所有補正率を順番に整理 

分譲マンションの相続税評価が変わりました(令和6年以降) 

概算が出たら、申告が必要かどうかを判断する

土地・建物・マンション、いずれの入口から来ても、次は同じです。概算に、預貯金や株式、生命保険金(非課税の枠を超える部分)などを足し、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)と比べます。 

届かないのであれば、この先の細かい評価を詰める必要はありません。

相続税の申告が必要かどうか|判断ステップと注意点 

相続税がかかる・かからない境界線|実務ガイド 


土地をさらに詳しく調べたい方へ

天井を出しても基礎控除を超えてしまう場合や、資料の集め方から確かめたい場合は、次の4本へ進みます。 

  • ひとりでできる土地評価(相続税編):天井を超えた方へ。どこまで下げられるかの全体像です
  • 土地評価で用意するもの:路線価図・課税明細書・登記事項証明書の見方です
  • 納税通知書から相続税評価額を概算する方法:倍率地域や、路線価図が見られないときに使います
  • 路線価と公示地価と固定資産税価格:3つの価格の違いです 

ひとりでできる土地評価(相続税編)|路線価・倍率・評価額の見方を整理 

相続税 土地評価で用意するもの|路線価図・課税明細書の見方 

納税通知書から相続税評価額を概算する方法|固定資産税評価額から路線価を考える 

相続税 路線価と公示地価と固定資産税価格 


路線価だけで終わらない土地があること 

相続税の土地評価は、路線価方式や倍率方式が原則です。ただ、実務では、不整形地・旗竿地・接道に難がある土地・広すぎる土地・がけ地など、路線価どおりに見るだけでは実感とずれそうな土地もあります。

さらに山林や雑種地になると、評価方法そのものが分岐します。とくに雑種地は、何に比準させるかで、たとえば3倍以上の開きが出ることもあり、路線価図を見ているだけでは判断できません。

「売りにくいからすぐ鑑定」ではなく、まず通達の中で使える補正や評価単位を確認する。原則を踏まえたうえで、土地の個性を見る、という順番になります。 

路線価だけで終わらない土地|不整形地・がけ地・山林・雑種地の相続税評価 


遺産分割で価格が問題になりやすい場面 

ここまでは相続税の話です。遺産分割で「いくらとして分けるか」は、別の問題になります。相続人の合意が大前提で、相続税評価額を使うことも、査定額を使うことも、話し合いで決められます。

次のような場面では、価格の前提がずれやすくなります。

  • 代償金を払うとき:自宅を相続人のひとりが取得して、ほかの相続人に代償金を払うとき
  • 一棟アパート:固定資産税評価額と、査定の印象が大きく違うとき
  • 売る予定がある:売る予定があるのに、税の数字だけで話を進めているとき
  • 遺留分・特別受益:遺留分や特別受益が絡み、いつの時点の価格で考えるかまで問題になるとき 

土地は「一物四価」|遺産分割は合意が大前提。揉めたら鑑定 

建物はいくらで考える?|自宅・収益物件・マンションの遺産分割と価格の見方 

相続税と遺留分侵害請求の不動産時価


迷ったときの順番 

迷ったときは、次の順番で分けていきます。

  • 財産全体を調べる:不動産の漏れに注意します
  • 土地と建物を分ける:評価の入口が違います
  • 相続税の評価か、遺産分割の価格かを分ける:何のための価格かをそろえます
  • 相続税なら、まず概算を出す:申告が必要かどうかを先に判断します
  • マンションは4つに分ける:建物・土地・敷地権割合・補正率を分けて確かめます
  • 専門家の役割を分ける:必要に応じて、税理士・不動産鑑定士・司法書士で役割を分けて整理します 

財産全体の調べ方から見直したい方は、次の2本で整理しています。

相続財産の把握がいちばん大切。相続税・贈与税で失敗しないための実務ガイド(司法書士視点) 

遺産分割で不動産を漏らさない実務解説 


数字は出せます。決めにくいのは、どの価格で分けるか

相続税のための価格は、土地は路線価×地積、建物は課税明細書の数字から概算でき、申告が必要かどうかも、そこで見当がつきます。ここまでは、順番に分ければ進みます。

本当に詰まるのは、遺産分割で、どの価格を使うかを相続人どうしで決めることです。不動産を取得する人は低めの価格を、代償金を受け取る人は高めの価格を考えやすく、同じ不動産でも、見ている数字が自然に分かれます。 

分かれ目は、その不動産を誰かが持ち続けるのか、売るのかです。売るなら、実際に売れた金額をもとに分けられます。誰かが持ち続けるなら、どの価格を使うかの合意が要り、まとまらなければ鑑定を考えます。

全体の流れの中でいまどこを考えているかは相続の道筋地図で、似た状況でほかのご家族がどう決めたかは相続の判断例で確かめられます。

相続の道筋地図 

相続の判断例 

あわせて読む 

  • 上場株式の相続は「いつの株価で考えるか」:「いつの価格で考えるか」という論点は、不動産だけでなく株式でも出てきます
  • 不動産がある相続の遺産分割:代償分割と換価分割の違いを、手取りと税金から整理しています
  • 相続不動産の売却査定で気をつけたいこと:売るときの価格(査定額)の見方と、不動産会社の選び方です
  • 相続時・相続後の不動産サポート:売るか、持ち続けるか、どこに相談するかを整理しています 

上場株式の相続は「いつの株価で考えるか」が大切です|相続税評価と遺産分割の違い  

不動産がある相続の遺産分割|代償分割と換価分割の違い(総論) 

相続不動産の売却査定で気をつけたいこと|高い査定額と不動産会社選び 

 相続時・相続後の不動産サポート|方針整理と依頼先選びを中立な立場でご案内します 

まとめ

 不動産価格は「土地か建物か」「相続税か遺産分割か」の2軸で分ける

  • 数字がずれて見えるときは、計算ではなく目的が混ざっていることが多い
  • 土地は路線価×地積で天井が出る。補正は減額の方向(複数の道路に接する土地と、実測が公簿より大きい土地は例外)
  • 建物は課税明細書の「価格(評価額)」がそのまま評価額
  • 遺産分割の価格は、相続人の合意が大前提。まとまらなければ鑑定へ 
  • マンションは、土地と建物を足すだけでは足りず、補正率まで確認が必要
  • いずれの入口からも、次は申告が必要かどうかの判断へ合流する
  • 山林・雑種地は評価方法そのものが分岐し、幅が大きくなる

「数字はあるのに、どう読めばいいのか分からない」。そんなときの入口として、このページが少しでも整理の助けになればうれしく思います。

数字の意味と分け方を、順番に並べていくのが私の役割です。名義や分割の整理を前提に、必要に応じて税理士と連携し、不動産鑑定士をご紹介しながら整えていきます。順番に並べ終えれば、大丈夫です。 

  「税の価格の話なのか、分け方の話なのか、もう少し整理したい」という段階でも、ご相談いただけます。初回のご相談は無料です。

司法書士田中康雅事務所
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神奈川県川崎市麻生区万福寺6丁目2-10
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司法書士田中康雅事務所|新百合ヶ丘・麻生区の相続相談

新百合ヶ丘・川崎市麻生区の司法書士田中康雅事務所。相続実務30年以上の司法書士が直接対応。「心を軽くする相続」をコンセプトに、相続登記・全部まとめて遺産整理から、自宅・不動産の承継、遺産分割、遺言、生前・2次相続対策まで、法・税・暮らし・想いの4視点で道筋を整理。相続税は税理士と連携。まず当事務所で整理し、必要になったときに弁護士をご紹介。NPO法人相続アドバイザー協議会専務理事。

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