空き家特例(相続空き家の3,000万円控除)とは?|要件・期限・手続きの全体像

空き家特例(相続空き家の3,000万円控除)は、相続した実家を売ったときの譲渡所得から、最大3,000万円を差し引ける制度です。昭和56年5月31日以前に建てられた家か、相続から3年後の年末までに売るかなど、要件の多くは売る前に決まります。 

空き家特例は、相続税ではなく、売ったときの税金(譲渡所得の税金)で効く制度です。ところが、相続税がかからない相続ほど、税の話が出ないまま遺産分割と名義が決まり、売る段階で取り返しのつかない形で損が確定してしまうことがあります。

 この記事では、空き家特例の要件・期限・手続きの流れを、まず全体像として整理します。実例や実務の落とし穴(名義の決め方、売る順番、契約の注意点)は、後半の「あわせて読む」の記事でくわしく扱っています。 

この記事の内容
・まず結論 空き家特例は「売る前」に決まる
・空き家特例(3,000万円控除)の中心要点
・要件は確かめられます。決めにくいのは、誰が取得して、いつ売るか
・あわせて読む
・まとめ 売る可能性があるなら、分ける前に確かめる 
・まずはチェック(入口) 要件は「ここで落ちる」ことが多い
・なぜ「気づかない損」が起きるのか

まず結論 空き家特例は「売る前」に決まる 

空き家特例は、売ってから「やっぱり使いたい」と思っても、間に合わないことがあります。要件の多くが、相続の直後から売るまでの行動(名義、耐震改修か取り壊し、売る期限など)に結びついているからです。

空き家特例(3,000万円控除)の中心要点 

  • どんな制度か:相続した家(敷地を含む)を売ったとき、一定の要件を満たせば、譲渡所得から差し引ける制度です。
  • 控除額:1人につき最大3,000万円。家と敷地を相続した人が3人以上なら、1人2,000万円までです(2024年1月1日以後に売った場合)。
  • 共有との関係:2人で相続して、それぞれが要件を満たせば、合わせて最大6,000万円まで差し引けます。売る前提なら、「自宅の共有は避けたい」と言われる場面でも、共有が検討の余地になることがあります(実務の手間や家族関係も含めて考えます)。
  • 入口で落ちやすい要件:昭和56年5月31日以前に建てられた家かどうか、などです。 

ここではまず全体像を押さえます。具体的な当てはめは、家の状況と売る計画で変わるため、チェックシートで順に確かめるのが確実です。 

まずはチェック(入口) 要件は「ここで落ちる」ことが多い

国税庁のチェックシートは、要件を順番に確かめられるので便利です。1ページ目の7つの問いは、どれか1つでも当てはまらなければ、特例は使えません。とくに、昭和56年5月31日以前に建てられた家かどうかで落ちることが多くあります。 

 下の図は、チェックシートの1ページ目の7つの問いを、順に並べたものです。

  • 家と敷地の両方を、相続などで取得した(家だけ、敷地だけでは使えない)
  • 区分所有建物(分譲マンションや、区分登記した二世帯住宅など)ではない
  • 昭和56年5月31日以前に建てられた家である
  • 亡くなる直前、亡くなった方が住んでいて、ほかに住んでいた人はいない(老人ホームなどに入っていた場合の例外あり)
  • 同じ方から相続した家・敷地で、この特例を使うのは初めて
  • 買主は第三者(配偶者や親族、同族会社などではない) 売却代金は1億円以下

チェックシートは2ページあり、2ページ目では、相続から売るまでの使い方や、耐震改修・取り壊しなどを確かめます。

まずここだけ(要件の超要約) 

  • 対象の家:原則として、昭和56年5月31日以前に建てられた、亡くなった方の住まい(区分所有建物は対象外)
  • 相続後の使い方:相続から売るまで、事業・貸付・住まいに使っていないこと
  • 売るまでの対応:一定の耐震基準を満たすようにするか、取り壊して敷地として売ること(売った年の翌年2月15日までに、耐震改修か取り壊しをした場合も対象)
  • 期限と金額:相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。特例は2027年12月31日までに売ったものが対象で、売却代金は1億円以下
  • 人数:家と敷地を相続した人が3人以上なら、控除は1人2,000万円まで 

手続きの流れ 

特例は、売った年の翌年に確定申告をして使います。家のある市区町村に「被相続人居住用家屋等確認書」を出してもらい、耐震基準を満たす証明書(耐震改修をした場合)や、売買契約書の写しなどと一緒に、税務署に出します。

相続した財産を売ったときの取得費の特例など、ほかの特例とは一緒に使えないものがあります。どれを使うかは、売る前に税理士と確かめます。 

要件の全体と申告の書類は、次の資料で確かめられます。確認書の申請は、家のある市区町村の案内に沿って行います(川崎市の例を挙げます)。

No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(国税庁) 

相続した空き家を売却した場合の特例 チェックシート(令和7年分用・PDF) 

被相続人居住用家屋等確認書について(空き家の譲渡所得3,000万円特別控除)(川崎市)


なぜ「気づかない損」が起きるのか 

空き家特例は、売るときの税金の話です。ところが相続の場面では、税の論点が見えないまま名義が決まり、売る段階で手遅れになって初めて気づくことがあります。 

  • 相続税がかからないと、遺産分割の場面で税の検討が入りにくい
  • 登記は司法書士、売却は不動産会社、申告は税理士と、時期ごとに相談先が分かれやすい
  • 売却の相談をするころには名義が決まっていて、空き家特例を使える形が残っていないことがある 

迷ったときは、判断を「民法(分け方)」「税法(売るときの税金)」「時間軸(手続きの順番)」でそろえると、見落としが減ります。 

民法と税法で見方が違うところは法と税のズレ早見に、自宅を誰が相続するかの考え方は次のページに整理しています。

法と税のズレ早見 

自宅は配偶者と子のどちらが相続する?|7つの視点 


要件は確かめられます。決めにくいのは、誰が取得して、いつ売るか 

空き家特例を使えるかどうかは、チェックシートの問いを順に確かめれば答えが出ます。 

 本当に詰まるのは、その前です。遺産分割で「誰が実家を取得するか」を決めるときに、売るときの税金が見えていないことです。

分かれ目は、実家を売る可能性があるかどうかです。あるなら、分ける前に、誰が取得するか(1人か、共有か。3人以上なら1人2,000万円まで)と、いつまでに売るか(相続から3年後の年末まで)を並べて決めます。相続した人が住む・貸すのであれば、空き家特例は使えないので、別の決め方になります。 

全体の流れの中でいまどこを考えているかは相続の道筋地図で、似た状況でほかのご家族がどう決めたかは相続の判断例で確かめられます。

相続の道筋地図 

相続の判断例 


あわせて読む 

  • 相続後に家を売るなら先に確認:登記→売却→申告の順番で、戻れなくなるところ
  • 相続税がかからない相続ほど危ない:名義・分割で手遅れになりやすい理由
  • 信託と空き家特例:信託をしていると使えないことがある「令和4年の見解」と対策
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良かれと思った家族信託が、増税を招く― 空き家特例3,000万円控除が使えない「令和4年の見解」と対策 ― 

民事信託の契約を解約した例|空き家特例と譲渡税を見据えて、遺言による承継へ 


まとめ 売る可能性があるなら、分ける前に確かめる

空き家特例は、売るときの税金で効く制度ですが、使えるかどうかは、相続の直後からの名義と行動で決まります。売る可能性がある実家は、遺産分割の前に、入口の要件と、誰が取得するか・いつ売るかを確かめておくことが大切です。 

「相続税はかからないから大丈夫」と進めたあとで、売るときの税金が重くなることがあります。当事務所では、売る可能性がある不動産について、遺産分割の段階から売るときの税金も含めて整理します。税務の判断が必要なときは、税理士と連携して進めます。

実家を売るかどうか決めていない段階でも、ご相談いただけます。初回のご相談は無料です。

司法書士田中康雅事務所
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新百合ヶ丘・川崎市麻生区の司法書士田中康雅事務所。相続実務30年以上の司法書士が直接対応。「心を軽くする相続」をコンセプトに、相続登記・全部まとめて遺産整理から、自宅・不動産の承継、遺産分割、遺言、生前・2次相続対策まで、法・税・暮らし・想いの4視点で道筋を整理。相続税は税理士と連携。まず当事務所で整理し、必要になったときに弁護士をご紹介。NPO法人相続アドバイザー協議会専務理事。

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