相続税と遺留分侵害請求の不動産時価
相続税、遺留分侵害額ともに
相続開始時の「時価」を基準に財産評価します。
遺留分とは、相続人に保障される最低保証です。
請求してはじめて認めれらる権利です。
第3順位の相続人である兄弟姉妹(おい、めい)
に遺留分はありません。
相続税の不動産の時価は、
原則、土地は路線価、建物は固定資産評価額
をベースに計算します。
(倍率地域の場合は土地固定資産評価額×所定倍率)
路線価は公示価格の約8割程度です。
なお、路線価で評価した価格が高くなってしまい、
実勢価格とあまりにも乖離している場合は、
不動産鑑定士による鑑定価格を採用する
こともあります。
一方、遺留分侵害額を計算する場合、
合意があれば、
公示価格でも
路線価(公示価格の約8割)でも、
固定資産評価(公示価格の約7割)でも、
実勢価格(≒公示価格~×1.1程度)でも
問題ありませんが、
通常遺留分の話になったときには、
合意をとりつけることは難しいので、
鑑定価格(又は実勢価格)になります。
遺言を書く場合、
最悪、遺留分侵害請求をされることは
想定しておかねければいけないので、
実勢価格のチェックは忘れずにしましょう。
たとえば、相続財産が
とあるマンションだけの場合で、
資料を揃えたら、
相続税評価額は1100万円、
実勢価格は2500万円でした。
相続人が子2人で
一人が遺言で全部もらう場合、
遺留分侵害額は、
2500万円×1/2×1/2
=6,250,000円です。
誤って相続税評価額で計算した場合の
遺留分侵害額は
1100万円×1/2×1/2
=2,750,000円です。
相手から請求されうる金額が
約350万円違いますね。
不動産価格はその用途によって
違いが生じる場合があるのでご注意ください。
また、弁護士の先生をお願いする場合は
弁護士費用もかかりますので、
その辺も忘れずに。
というお話でした。
不動産をお持ちで
遺言を書く時には
時価って大事ですよ。
と呼びかけている
司法書士田中康雅事務所は
川崎市麻生区万福寺にあります。
参考
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