遺言書立案

遺言は、形を選ぶ前に「何を決めるか」から。公正証書か自筆証書かの見極めから、文案づくりまでお受けします。 

書き方より先に、誰に何を残すのか、その順番でご家族が困らないか。そこを整えてから形式を選びます。遺言執行者の指定や、付言をどう書くかまで含めてご一緒します。公正証書で作る場合は、公証人との打合せも当事務所が行います。
当事務所の報酬は、対象となる財産の額と、内容の複雑さで変わります。3,000万円以下で55,000円(税込)から、3,000万円超で77,000円(税込)から、5,000万円超で110,000円(税込)から、1億円超で165,000円(税込)からです。公正証書遺言の場合、公証役場の手数料が別途かかります。 

この記事の内容
・このサービスが合う方
・報酬と、含まれるもの
・ご依頼から完成まで
 ・作ったあとの保管と見直し
・初回のご相談は無料です

このサービスが合う方 

たとえば、次のような方です。 

  • 自宅や事業用の財産の行き先を、先に決めておきたい
  • 疎遠な相続人がいて、遺産分割の話し合いを避けたい
  • 相続人全員の押印に頼らずに、手続きを進められるようにしておきたい
  • 公正証書で作りたいが、必要書類・費用・進め方の順番が分からない
  • 自筆証書でまず残したいが、方式の間違いや保管が不安

遺言だけでよいのか、贈与・民事信託・生命保険と組み合わせたほうがよいのかを比べたい、という段階からでもご相談いただけます。

報酬と、含まれるもの

当事務所の報酬 

  • 3,000万円以下:55,000円(税込)から
  • 3,000万円超:77,000円(税込)から
  • 5,000万円超:110,000円(税込)から
  • 1億円超:165,000円(税込)から

金額は、遺言の対象となる財産の額で変わります。

報酬に含まれるもの 

  • 公正証書か自筆証書かの見極め
  • 遺言の文案の作成(遺言執行者の指定、付言事項を含む)
  • 公正証書で作る場合の、公証人との打合せ

金額は、遺言の対象となる財産の額と、内容の複雑さで変わります。具体的な報酬は、初回のご相談で内容を伺ったうえでご案内します。

別途かかるもの

公正証書遺言の場合、公証役場の手数料が別途かかります。手数料は、財産の額だけでなく、誰にどの財産を承継させるかによっても変わります。戸籍・登記事項証明書などの交付手数料も実費です。ここに挙げたものが全てではありません。 

ほかの契約と組み合わせる場合

 任意後見契約や死後事務委任契約とあわせてお作りになる場合は、組み合わせでのお見積りになります。 基本的に、初回のご相談でご提示した金額でお受けします。追加をお願いする場合は、事前に理由と金額をご説明し、ご理解・ご納得いただいたうえでのお願いとなります。

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ご依頼から完成まで 

遺言は、「書いたほうがいいか」だけでなく、どの方式で、何を、どの順番で決めるかを整理すると進めやすくなります。実際には、次の順番で進めます。 

 1 遺言を作る目的を確かめる

まず確かめるのは、なぜ遺言を書くのかです。誰に何を渡したいかだけでなく、亡くなったあとの手続きをどう進めやすくしたいかまで見ておくと、遺言の役割がはっきりします。遺言ではなく、贈与や民事信託のほうが向いていないかも、この段階で確かめます。

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遺言と贈与、どっちがいい?(判断の入口) 

2 公正証書か、自筆証書かを決める

次に、どの方式で作るかを決めます。選び方は、安心・費用・手間・いま動けるかで変わります。 

  • 公正証書遺言:公証人が関与する分、方式の間違いを避けやすいのが強みです
  • 自筆証書遺言:すぐ書きやすい反面、書き方・訂正・保管でつまずきやすいところがあります 

公正証書で作る場合の公証役場の手数料は、財産の額だけでなく、誰にどの財産を承継させるかによっても変わります。

公正証書遺言と自筆証書遺言、どっち?(選び方)  

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3 財産と相続人を整理する

遺言の中身は、前提となる財産と相続人の整理ができていないと作りにくくなります。お手元の資料をもとに、漏れやすい財産まで含めて一緒に確認します。 

  • 不動産は、所在地・地番・家屋番号まで確認する
  • 預貯金・証券・保険など、金融資産を把握する
  • 相続人の範囲と関係性を確認する
  • 自宅の承継や事業承継など、偏りが出る財産を把握する

未登記の建物や自動車なども、漏れやすい財産です。また、マンションは部屋番号や家屋番号まで書いておかないと、相続登記で止まることがあります。

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未登記建物の相続|登記簿にない建物があるときの確認手順 

マンションの部屋番号がない自筆証書遺言は有効?住所だけの記載で相続登記はできるか 

4 遺言の内容を整える

 誰に何をどのように残すかを、文案として整えます。「相続させる」と書くのか「遺贈する」と書くのか、遺言執行者を置くのか、付言事項をどうするかで、その後の進み方が変わります。 

不動産や事業用の財産を誰か一人に集中して承継させる場合は、遺留分や、相続開始後の連絡の負担まで見ながら文言を整えておくと安全です。

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遺言執行者は絶対に必要? 

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 5 作成する 

方式が決まり、内容が固まったら、作成へ進みます。 

  • 公正証書の場合:本人確認資料、相続関係が分かる資料、不動産の資料、預金や証券などの財産資料、証人をそろえ、文案を公証人と事前に詰めてから作成日を迎えます
  • 自筆証書の場合:日付・署名・押印、財産の特定、訂正の方法、書き直しが要るかどうか、保管の方法を確かめます
  • 保管制度:自筆証書の場合は、法務局の保管制度を使うかどうかも、この段階で一緒に考えます

保管制度の申請は、遺言者ご本人が法務局に出向いて行います。

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保管制度を利用したほうがいい場合(判断の目安)  

遺言を書き間違えてしまったら|訂正できる場合・書き直した方がよい場合  

作ったあとの保管と見直し 

遺言は、作って終わりではありません。家族関係や財産の内容が変われば、書き直しが必要になることがあります。見つからない、古い内容のまま残る、というリスクも見ておきます。 

  • 前の遺言との優先関係をどう考えるか
  • コピーしか見つからない場面をどう避けるか
  • 保管制度を使うか、自宅で保管するか
  • 事情が変わったときに、書き直しやすい形か

 以前にほかの専門家に依頼して作った遺言の見直しも、ご相談いただけます。

 遺言書は「書き直し」まで見据えて選ぶ  

 遺言のコピーしかなかったら  

 遺言書ってどこにあるの?  

相続が始まったあとの進め方まで見ておく 

遺言は、書くこと自体よりも、亡くなったあとにどう進むかが大事です。検認が必要か、遺言執行者を置くか、相続人への連絡をどうするかまで見ておくと、「書いたのに止まる」を減らせます。 

相続人の一部と疎遠な場合や、不動産の名義変更が中心になる場合は、執行の段取りまで見ておくと安心です。 

遺言執行(亡くなった後の手続き)|最初に確認することと進め方  

遺言があると相続人へ通知が必要?  


初回のご相談は無料です 

遺言は、「書く・書かない」の前に、順番を整えるところから始めます。状況をうかがいながら、方式の選び方、文案の考え方、保管や見直しまで整理します。「まだ決めていない」段階でも大丈夫です。

相続税がかかる可能性がある場合は、税理士と連携します。ご依頼いただくかどうかは、方針と費用の説明をお聞きいただいたうえでお決めください。

遺言だけでよいのか、贈与や民事信託と組み合わせたほうがよいのかは、生前・2次相続対策のページにまとめています。 

生前・2次相続対策|いまの名義と、次の相続の準備  


関連するご案内 

贈与手続|進め方・必要書類・登記・贈与税申告まで  

今回の相続で見えた課題を、次に持ち越さない|生前対策と不動産の出口  

 相続の道筋地図|何を決めなければならないか  


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司法書士田中康雅事務所|新百合ヶ丘・麻生区の相続相談

新百合ヶ丘・川崎市麻生区の司法書士田中康雅事務所。相続実務30年以上の司法書士が直接対応。「心を軽くする相続」をコンセプトに、相続登記・全部まとめて遺産整理から、自宅・不動産の承継、遺産分割、遺言、生前・2次相続対策まで、法・税・暮らし・想いの4視点で道筋を整理。相続税は税理士と連携。まず当事務所で整理し、必要になったときに弁護士をご紹介。NPO法人相続アドバイザー協議会専務理事。

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