相続登記申請義務化について





1.相続登記義務化の基本



2.施行日前の相続はどうなる?






3.相続人申告登記とは(遺産分割が間に合わないとき)






4.遺産分割と登記義務の関係




5.罰則(過料)と運用イメージ





6.「焦らないで」相続登記

どんなに早い人でも、最短期限は2027年3月31日。相続税の申告が必要な方は10か月の申告スケジュールに合わせて登記まで一気に進めると効率的です。一方、地方の土地や利用価値が低い不動産など引き継ぎ手が決まりにくい案件は、無理に分割を急がず、まずは相続人申告登記で期限を確保し、機が熟した段階で遺産分割 → 相続登記へ進めば十分間に合います。


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まとめ


ダイジェスト版

相続登記と遺産整理に注力する司法書士田中康雅事務所|中立・丁寧・直接対応(新百合ヶ丘・川崎市麻生区)

新百合ヶ丘駅徒歩5分、川崎市麻生区の司法書士田中康雅事務所です。 相続登記・遺産整理・遺言・信託など、相続に関するあらゆる手続きを、司法書士が最初から最後まで直接・丁寧に対応します。 税理士事務所勤務経験と著書『相続相談標準ハンドブック』(日本法令)を活かし、登記・財産整理・税務連携まで一体的に支援。 セカンドオピニオンにも対応し、ご家族に寄り添う中立的な相続サポートを行っています。

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