戸籍の取得と戸籍広域交付制度について


1.はじめに 

相続の手続きをするためには、以下の戸籍が必要です。

 ●被相続人(亡くなった方)の戸籍一式

 ●相続人全員の戸籍

 ●特殊な追加戸籍

 ところが、この戸籍集めが意外と大変です。「昔の戸籍がどこにあるのかわからない…」 「何回も役所に行くのが面倒…」という声をよく聞きます。 そんなときに役立つのが、2024年3月1日から始まった戸籍の広域交付制度です。今回は、相続手続きをスムーズに進めるために欠かせない戸籍謄本の取得方法と、2024年3月から始まった新しい戸籍広域交付制度についてご説明します。相続手続きの負担を軽減する重要な制度改革です。




2.なぜ相続で戸籍が必要なのか?


①相続手続きでは、まず「誰が相続人なのか」を確定させなければなりません。

🔗被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍をすべて確認する必要があります。

例: ●結婚による姓の変更 

   ●転籍(本籍地の変更)

   ●婚姻や離婚による戸籍の移動

   ●養子縁組、🔗認知の有無☜

これらの情報は1通の戸籍にすべて載っているわけではなく、複数の戸籍を遡ってつなげることで全貌がわかります。


3 戸籍が必要な相続手続


4 従来の戸籍取得の大変さ 



以前は、戸籍は本籍地のある市区町村役場でしか取得できませんでした。そのため本籍地が全国に点在している場合、次のような手間がありました。

●遠方の役所に郵送請求(返信用封筒や定額小為替の準備が必要)

●本籍地が変わるたびに別の役所へ請求

●平日に郵送や電話でやり取り

これが、相続人が多く本籍地もバラバラの場合、かなりの時間と労力がかかっていました。 



 5 戸籍の広域交付制度とは?







令和6年(2024年)3月1日から施行されたこの制度では、 全国どこの市区町村役場でも、被相続人の本籍地に関わらず戸籍を取得できるようになりました。

  ●従来:

 本籍地が札幌 → 札幌市役所に請求

 本籍地が福岡 → 福岡市役所に請求

●広域交付:

 本籍地が札幌でも福岡でも 

 →全国どこの役所でも取得可 

 (例 川崎市麻生区役所で一括請求可)


①請求できる書類の種類 

広域交付で取得できるのは、戸籍関係証明書のうち本人(配偶者)や直系血族に関するものです。

 ●全部事項証明(戸籍謄本) 

 ●除籍謄本

 ●改製原戸籍謄本  

 *データ化されていない古い戸籍は対象外の場合があります。


➁請求できる人の範囲

広域交付で請求できるのは、次の人に限られます。役所の窓口で顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。 

 ●本人 

 ●配偶者

 ●直系血族(父母・祖父母・子・孫など)

 ※兄弟姉妹は「直系」ではないため、広域交付の対象外です。(兄弟の戸籍を取得する場合は、従来通り本籍地の役所に請求し、関係を証明する資料が必要)


➂広域交付のメリット 

 ●1つの役所で全国分の戸籍を取得できる

 ●郵送請求の手間や時間が大幅に減る

 ●戸籍の取り漏れや重複請求のリスクが減る

 

④広域交付の注意点

便利な一方で、注意しておくべき点もあります。

 ●窓口のみ対応 → 郵送やオンラインでは請求できません。

 ●発行に時間がかかる → 他市区町村とのやり取りで、即日交付されない場合があります・

 ●兄弟姉妹の戸籍は広域交付対象外です


➄広域交付と司法書士の活用

広域交付で取得可能な戸籍は相続人が取得し、広域交付で取得できない戸籍は、司法史書士等専門家が取得することで費用削減と時間短縮につながります。


6 戸籍の取得方法と必要書類



7 まとめ


●相続手続きでは、被相続人お出生から死亡までの戸籍及び相続人の現在の戸籍が必要

●2024年3月1日から全国どこでも戸籍を請求できる広域交付制度が開始

●広域交付は窓口限定で、即日交付されないこともある

●戸籍集めは自分でもできるが、司法書士も活用するとスムーズで確実



8 法定相続情報一覧図について

 


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